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いつもお世話になっております。
確定申告における株式譲渡税の損益通算について、ご教示ください。

上場株式等に係る譲渡損失については、最大3年間にわたり確定申告を行うことにより、繰越控除することができると思います。
国税庁や確定申告関連のホームページでは、初年に譲渡損失が発生し、以降3年間の譲渡益から控除するケースが多く説明されています。

これとは逆に、初年に譲渡益が発生し申告分離課税で譲渡益税を納付済みで、翌年に譲渡損失が発生した場合、損益通算して初年の譲渡益税は還付できるのでしょうか。

例えば、初年100万円譲渡益、20万円納付済み、翌年100万円譲渡損失、の場合20万円は還付できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>初年に譲渡益が発生し申告分離課税で譲渡益税を納付済みで、翌年に譲渡損失が発生した場合、損益通算して初年の譲渡益税は還付できるのでしょうか。


いいえ。
できません。
あくまで、損失の”繰越控除”です。
損失のさかのぼりはありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ma-fuji様
早々に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/07 18:37

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