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日本人女性が外国人男性と結婚して国籍が外国人男性の国になると、親が死んだら、国籍がないので銀行口座が開けず遺産相続も生命保険も受け取れないというのは、日本で産まれた純血日本人女性だったのに結婚して外国国籍になったら親の遺産を相続する権利を放棄することになるんですか?もう貰えない?

外国人男性と結婚して国籍が日本でなくなった日本人女性は親の財産、遺産を放棄するしかないんですか?

A 回答 (2件)

>国籍がないので銀行口座が開けず遺産相続も生命保険も受け取れないというのは、日本で産まれた純血日本人女性だったのに結婚して外国国籍になったら親の遺産を相続する権利を放棄することになるんですか?もう貰えない?




意味不明です (^_^;
国籍があるのなら、その国で銀行口座が開設できます。

親の遺産相続の手続きをして、その口座に振り込むことができますし

>外国人男性と結婚して国籍が日本でなくなった日本人女性は親の財産、遺産を放棄するしかないんですか?

そんなことはありませんよ
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/02/09 19:32

法の適用に関する通則法(以下「通則法」)では、「相続は、被相続人の本国法による」(通則法第36条)とされています。

ご質問の場合、「被相続人」とは親のことで、相続する女性は「法定相続人」になります。

ですから、子供が国際結婚をして外国籍になったとしても親が日本国籍である限り、日本の法律にのっとって、子供は財産を相続できますよ。
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