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農地転用について

土地を購入した際に農地法第5条許可申請を行い、許可済の看板をもらいました。
建築士にみせたんですが、転用する必要があると言われるのですが、許可済みなのに意味がわかりません。教えて下さい。

A 回答 (1件)

>転用する必要があると言われるのですが、許可済みなのに意味がわかりません


その許可は、農地を宅地に転用することを農業委員会が許可したものです。
許可されても、その土地は「農地」ですから、「宅地」に転用する必要があります。
そのことを「地目変更」といい、司法書士に委任して法務局に申請します。
申請手続は簡単な製図など知識があれば委任しなくても本人でも可能です。
申請時期は法務局が現地で「宅地」として確認できる状態になった時。
なお、基礎工事着手から建築完了検査済みまで所管法務局の運用に幅があるやに聞いたことがあります。
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