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No.1
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>転用する必要があると言われるのですが、許可済みなのに意味がわかりません
その許可は、農地を宅地に転用することを農業委員会が許可したものです。
許可されても、その土地は「農地」ですから、「宅地」に転用する必要があります。
そのことを「地目変更」といい、司法書士に委任して法務局に申請します。
申請手続は簡単な製図など知識があれば委任しなくても本人でも可能です。
申請時期は法務局が現地で「宅地」として確認できる状態になった時。
なお、基礎工事着手から建築完了検査済みまで所管法務局の運用に幅があるやに聞いたことがあります。
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