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リースの消費税処理について詳しい方おしえてください。

このたび機械をリースしました。総額648万円(税込)、半分は契約時頭金支払324万円、半分はリース総額324万円(30回払い:月税込10,800円)

今期簡易課税で、来期以降一般課税となるので、消費税を分割控除します。(支払の都度仕入れ控除)支払いの都度:リース料で処理します。(リース資産に計上しない)

   ◎リース料支払時 リース料 / 預金 10,000円
            仮払消費税/ 預金   800円

 ここで質問です。
 リース契約時の324万円の頭金の仕入れ控除の仕訳はどうなるのでしょうか?

   頭金支払時         仮払金  / 預金 3,240,000円

   リース支払時(頭金分)   リース料 / 仮払金 10,000円
                 仮払消費税/ 仮払金   800円
     "    (毎月支払分) リース料 / 預金 10,000円
                 仮払消費税 / 預金  800円

  これでよいのでしょうか?国税庁の質疑事項にないのでよくわかりません。
  詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

頭金の位置付けなど、個人的にはもっと詳しく契約を検討する必要があると思いますが、まあ、所有権移転外リースという前提だとしたら、賃貸借取引処理を選択した場合、課税仕入れについては「支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする」ことができるので、契約初年度の課税仕入れとなるでしょう。

初年度は簡易課税とのことですから個別に控除することはできません。
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頭金があるなら所有権移転リース(分割払)なんじゃありませんか?


賃貸借として処理できるのは所定の要件に当てはまる所有権移転外リース取引の場合です。ご質問の取引はリース料にならないと思われます。
リース会社に確認した方がよろしいと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます。
5年後 200万で買い取るか、リース資産を返却するか選べる所有権移転外リースです。

お礼日時:2016/02/14 19:55

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