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自宅前の路上に駐車していて駐車禁止の黄色いシールを貼られたのですが、書いてある詳細な住所が停めていた住所と違っています。この場合、この駐車禁止は無効になるのでしょうか。ちなみに書いてあった住所はその番地自体が存在しないです。無効になるようでしたら説明に行こうかと思います。

A 回答 (8件)

駐車場所の住所は問題にならず。

あくまでも違法車両の登録番号、駐車の日時が正しければ駐車場所がたとえ間違ったとしても、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。出頭し、説明はせずにおとなしく罰金を払って反省しておきます。

お礼日時:2016/02/17 22:23

暇だったら 警察に行って内容が間違っていて納付書には瑕疵があるから無効を主張をしてみたら・・。

瑕疵ある文書は無効になる場合があります。
でも、警察に行くと 違反点数が課されるケースもあるから要注意だよ。納付金を黙って納めれば 点数は減らされない。
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「これ住所違ってますよ。

正確な住所はこれなので訂正してください!」
と出頭すれば良いです。

まずは出頭することです。

しないと、その車両の車検の許可が下りません。
それだけです。
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その程度で法がすり抜けられると思うか?

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駐車禁止区域外なら無効です。

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>書いてあった住所はその番地自体が存在しないです


⇒ 事実であれば、ひょっとして「無効」になるかも・・。
(但し、写真は撮っているかも。)
まぁ、強気で行って、ヤバイと思ったら引き下がればOKでしょう。
※裁判になると面倒ですので・・ご留意下さい。
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説明に行ったら、じゃあちゃんとした住所を教えてください


もしくは訂正しますね、と言われて駐車違反に出頭した事になりますので、点数が2点になります (^_^;
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まず、無理でしょうね。


車のナンバー、駐車日時 が、記載してあれば、無理でしょう。
車のナンバー が違って いれば、無効になりますがね。
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