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アパート退去時の修繕費を払わないで済む方法教えて下さい。

A 回答 (3件)

カビを生やさない、煙草のヤニを付けない、普通に生活していたら付くはずのない傷を付けない、これだけです。


クリーニングが入るとはいえ、退去時に目立つ汚れは綺麗にしましょう。
それでも経年劣化に請求が来たときは国民センターに相談するくらいですね。

ですが、契約書、重要事項説明書を読んでそれにサインすれば、そこに書いてあることは有効になります。
その契約内容に納得しなければ契約しないという選択も出来たわけですしね。
そしてそれらに書いてあることの方がガイドラインより優先されます。
ガイドラインは法律ではなく、あくまでもガイドラインですから法律のような強制力はありません。
退去時修繕費の○○%支払う、という文言のある契約書にサインしているならば、それに従うしかありません。
契約と重要事項説明書を良く読んで確認しておきましょう。
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「アパート退去時の修繕費を払わないで済む方法教えて下さい」


→カーペットや壁が自然に風化したようなものは修繕費もクリーニング代も支払う必要はありません。
借主が意図的に壊した場合のみ支払いが生じます。
しかし、日本中のかなりの賃貸借契約書は間違って作られていて、借主が多くを支払うように作られています。
それらの契約書は違法です。
詳しくは、国土交通省の賃貸借ガイドラインを見てください。
ネットでも簡単に見ることができます。
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原状回復は借主の義務ですのでご自身で破損させた箇所の修繕必須です。


しかし、生活をする上で自然に劣化するようなものの修繕は大家の修繕になります。

太陽光での壁紙の変色等は大家の修繕になります。
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