アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害年金について教えて下さい。
原因疾患の初診日が成12年、障害認定が平成22年(視覚傷害2級)、へ平成26年(腎機能障害1級)です。
障害の認定を受けた時点では国民年金の加入月()支払が3の2に満たされてなかったので諦めてましたが障害認定の時点ではなく初診日の時点が基準と教えてもらいました。
初診日の段階では支払いの基準は満たされていました。
初診日のデータも病院に残ってましたしその時に入院した際に入院した時に保険金を請求した診断書も保険会社にあります。
この場合、障害年金の受給は可能ですか?
また5年前までさかのぼって請求できると聞きましたがそれも可能ですか?
詳しい方おられたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

確かに、障害年金は初診日が基準です。


障害年金の申請は可能ですが、実際に受給できるかどうかは、日本年金機構の審査次第ですので、なんとも言えません。
また、障害年金の請求の消滅時効は5年ですので、5年前まで遡って請求できるというのも本当です。
年金事務所に行けば、申請の仕方は親切に教えてもらえますよ。お近くの年金事務所は以下の日本年金機構のホームページで調べられます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
    • good
    • 0

一応、確認すべきポイントは押さえておられますので、年金機構事務所に行かれ、


相談の上、提出書類用紙や添付書類等の説明書を戴いて下さい。
少々複雑なケースで、確認すべき事項も多々御座いますので、お手元の「資料」
等も持参されると宜しいかと存じます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!