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【問題】
手付に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない者との間で宅地の売買契約を締結するに際して代金の額の10分の1を超える額の手付を受領してはならない。

2.宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者でない者との間で宅地の売買契約を締結するに際して手付を受領した場合、当該手付を違約手付とする旨定めたときでも、売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手するまでは、買主は、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

3.宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者でない者との間で宅地の売買契約を締結するに際して手付を受領した場合、「買主が契約の履行に着手するまでは、売主は手付額の3倍の額を償還して、契約を解除することができる」旨定めたときは、その定めは無効である。

4.宅地建物取引業者が、自ら売主として他の宅地建物取引業者に対して手付金を貸与して宅地の売買契約の締結を誘引したときでも、宅地建物取引業法違反とはならない。


教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 御手数御掛けしますが教えて下さい。
    宜しくお願いします。

      補足日時:2016/02/12 20:08

A 回答 (1件)

宅建のカテゴリーがあるので、質問はそちらにした方が回答が得られると思います。



1. x 10分の2ですね
2. ○ 宅地建物取引業者が自ら売主として受領する手付けは解約手付けの性格も持ちます。違約手付けであると同時に解約手付けでもあるので、手付を放棄して契約の解除をすることができます。
3. x 素人である買主に不利な特約ではないので有効。
4. x 手付貸与の禁止は業者間取引で除外される8種制限に含まれないので、買主が業者であるとしても適用されます。
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この回答へのお礼

いつも細かく教えて頂き助かります。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/14 13:21

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