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昨日、福岡のあるグループホームの施設長が公職選挙法違反で逮捕されたというニュースをききました。痴呆症の利用者の夫婦二人を期日前投票に連れて行き、そのさいに○○に投票するよう強要したとの内容です。そこで知りたいのは次のどれが違反なのかです。1.施設長という地位を利用した事 2.投票する候補の氏名を書いたメモを持たせた事 3.判断能力が喪失しかけのお年寄りに強要した事

A 回答 (1件)

公職選挙法第228条


投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

これに抵触したようです。したがって、2番及び3番が問題だったのです。
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この回答へのお礼

こんにちは。yoshi170さん。ご回答有難うございました。自分も友人に応援する候補を頼むので気をつけます。

お礼日時:2004/07/07 13:16

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