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食品添加物に詳しい方にお教えいただきたいと思います。
できれば、根拠となる法律や通知を示していただけると嬉しいです。

食品添加物自体の製造に、化学合成品(食品添加物以外)を使用する際のルールはあるのでしょうか。
最終的に出来上がった食品添加物が規格を満たすものであれば(使用した化学合成品が残存していないなど)、どんなものでも使用してよいのでしょうか。

食品製造の際の食品添加物の使用に関しては、成分規格を満たした添加物を、使用基準内で使用するといったルールがあることは、すぐに出てくるのですが、食品添加物自体の製造に関するルールとなると「製造基準」が少しあるだけで、そこで禁止されていないものは何でもOKなのか判断できず質問させていただきました。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ただ、私には理解できない部分がありましたので、追加で質問させていただきます。

    >製造の細かいプロセスまで決めるルールはありませんが、化学合成されたものは指定したもの以外には添加できないこととなっていますので

     ①「食品添加物自体の製造時に、化学合成されたものは指定したもの以外には添加できない」という法的根拠はどこにあるのでしょうか。食品衛生法の条文や施行規則等に明記されているものなのでしょうか。

     ②また、食品添加物毎に製造に使用してよい原材料、製造用剤は指定されているということでしょうか。となると、ある程度、製造の細かいプロセスまで決めるルールがあるということにはならないでしょうか。
      
     ③それとも、「化学合成されたものは指定したもの以外には添加できない」は、食品添加物自体の話ではなく、食品添加物を配合した食品に対しておっしゃっているのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/18 17:43
  • お付き合いありがとうございます。

    >食品衛生法第11条およびその2で食品添加物はその規格に合わないものを含んでいる場合販売してはいけない、とあります。
    >食品衛生法によって、食品添加物は食品添加物公定書にその規格が定められています。

    規格を満たさなければいけないことは承知しております。
    私が聞きたいところは、結果的に成分規格を満たす添加物が出来上がるのであれば、製造規準、成分規格に明記されていない製造中に用いられる製造用剤としては、何でも使っていいのか?という点です。
    それとも、各添加物毎に「製造段階でこの物質は使って良い」、「この添加物はこう製造しなければならない」など、食品添加物公定書製造基準以外のどこかにに定められているものでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/22 08:11

A 回答 (2件)

ご存知のように、食品添加物のよりどころとなるのは食品衛生法です。


それをベースに厚生労働省が食品安全委員会による評価を受けて認可しています。
こちらがその詳細です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

>食品添加物自体の製造に、化学合成品(食品添加物以外)を使用する際のルールはあるのでしょうか。

製造の細かいプロセスまで決めるルールはありませんが、化学合成されたものは指定したもの以外には添加できないこととなっていますので
製造時に指定されてない化学合成品を使用した場合、それを製品段階で微量も検出されないようにするのは大変な労作やコストがかかると思います。
製造コストが絡むので、指定されてない化学合成品を使用することはまずあり得ないでしょう。

また、上の回答でも不明な点は、下のサイトを参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

結局疑問は解決していませんが、早く回答をいただけましたのでベストアンサーといたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/28 10:38

#1さんへの補足に関して


1.食品衛生法により規定されています。
食品衛生法第11条およびその2で食品添加物はその規格に合わないものを含んでいる場合販売してはいけない、とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
なお化学合成されたかどうかなんて食の安全に関して全くどうでも良いことです。

2.食品衛生法によって、食品添加物は食品添加物公定書にその規格が定められています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
たとえば、製造に使用できる水は飲用に適する水しか使用してはいけない、など。
また、製品の規格も指定されており、例えば「ムラサキキャベツ(アカキャベツ)色素」であれば、
「キャベツ(Brassica oleracea Linné)の葉より弱酸性水溶液で抽出して得られたものであり,シアニジンアシルグリコシドを主成分とするもの~」
と定義され、重金属総量・鉛・ヒ素の含有量の基準も示されております。

3.食品衛生法により、化学合成されたかどうかに全く関わりなく、規格に適合しないものは使えません。もちろん、規格にないものは使えません。
この回答への補足あり
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