No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の全ての財産について申告しなければなりません。
土地、家屋、株式、預貯金、車等、不動産から動産の全てにおいてです。この文面からは相続税の申告は済まされていると察しますが、支払わなくてはいけない相続税はおいくらでしょうか。もし支払いが困難であるなら物納という方法もありますが。相続税を支払うためには現金または物納という選択肢があります。ここで一つ迷われることがあります。それは相続税を納税するために、物納すべきか?それとも、不動産売却して現金という形にして支払うべきか?あなたは、相続税を支払うために、不動産売却をするべきか、迷っていますか?
不動産売却をしないとすれば、それを物納するしかありません。
つまり、相続税を、お金ではなく、不動産の現物で支払うということです。
あなたも含め、不動産が、相続税で評価された金額よりも、市場でかなり高い金額で売却できるならば、迷うことはないはずです。ところが、現実は違います。
相続税を支払うために、不動産売却をすると決断したならば、納付期限である10ヶ月以内に決済しなければいけないので焦ります。
また、相続税と所得税は、法律が違うため、不動産を売却したときの譲渡所得には、最低でも20%の所得税がかかってしまいます。(自宅の場合には、14%に軽減される)
もちろん、相続が発生してから3年10ヶ月以内に不動産を売却すれば、譲渡所得税を減額してくれる特例(取得費加算の特例と呼びます)もありますが、ゼロになることはありません。
物納すれば、譲渡所得税がかからないのです。 .
一方、物納にも、問題があります。それは、税務署が市場の時価では、不動産を評価してくれないことです。
あくまで、相続税で申告したときの評価額で、税金を納めたとみなされてしまうのです。
とすると、不動産を売却すべきか、物納すべきか、どのように決断すべきなのでしょうか?
いいですか、ここで簡単な事例で、検討してみましょう。.
例えば、3,000万円の相続税を支払うことが決定し、路線価で3,000万円の土地を相続したとします。その土地を、市場で売却するか、物納するか、迷っています。50年前に父親が買った土地で、その当時の売買契約書はありません。
市場で、土地が3,500万円で売却できたとすれば、譲渡所得税は譲渡所得の20%となるので、665万円です。手取りは2,835万円なので、3,000万円の相続税を支払うと、165万円が不足します。(取得費加算の特例があるので、実際には、手取りはもう少し多い)
一方、物納するならば、路線価で支払ったとみなされるので、不足金額は発生しません。
つまり、この金額であれば、不動産売却はせずに、物納を選択することになります。
しかも、市場で不動産売却をするためには、境界確定や測量をしたり、不動産会社への仲介手数料を支払うので、さらに、150万円ぐらいかかるのでは?それならば、物納を選択した方が、絶対に得になる?と思うかもしれません。
ただ、物納する場合でも、境界確定や測量を行なわなければいけません。
税務署は、物納された不動産を、将来、払い下げで、民間に売却します。
そのとき、境界確定や測量されていないと、その不動産売却ができないからです。
また、不動産会社への仲介手数料も、市場で売却したときには3%を支払いますが、物納したときでも、物納を仲介してもらう不動産会社に、3%の手数料を支払います。
そうしなければ、手数料が高い方向に、誘導されてしまいますよね。
不動産売却をする場合も、物納をする場合も、必要となる経費は、まったく同じなのです。
とにかく大事なことは2つだけ、覚えておいてください。
1.市場での不動産売却が難しい(不整形、崖地など)ときは、物納を選択する
自分から見ても、市場での不動産売却が難しいと考えるときは、万が一にも、高く売れることはありません。そんな人を探していると、売却するまでに、何年間もかかってしまいます。
それならば、物納すると決めて、そのために、必要な手続きを進めましょう。
物納は、あくまで、要件さえ満たしていれば、引き取ってもらえます。そのため、測量や境界確定、さらには、不動産鑑定の費用も、先行投資すべきです。
2.物納申請は、申告期限までに、必ず、行う
不動産を売却しようとがんばっても、買手の事情もあり、申告期限(納付期限も同じ)である10ヶ月以内に、決済できないこともあります。
停止条件付で売買契約を締結したときには、必ず、申告期限までに物納の申請ができる準備をしておきましょう。
法律で定められているため、期限後の物納申請は、1日でも過ぎてしまうと、絶対に認めてくれません。
以上、長文にて失礼します。
No.2
- 回答日時:
>相続税から家を外すのは無理なんですかね?
まるまるは外せませんが、居住用の宅地は240㎡までなら80%減額されます。
建物の評価額は「固定資産税評価額」ですが、年数がたてばかなり安くなります。
なお、預貯金などを含め遺産総額が 「3000万円+600万円×相続人の人数」 以下なら、相続税かかりません。
>代々家だけは残すのは無理なんでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
宅地の大きさや遺産総額によっては無理ではありません。
No.1
- 回答日時:
家も土地も財産ですからねぇ。
仕方ないです。会社への債権も相続税の対象にならなくてもいいと思うんですがねぇ…
祖父の会社に対しての債権を相続したため、○○万円持っていかれた例もありますし。
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