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退職勧奨と言えるケースでしょうか?

現在正社員として在籍して4年目となります。在籍する会社の業績不振から経営立て直しのための人員削減が実施されました。
会社側は早期退職(退職金の割増あり)を募っていましたが、その時点で第一子を妊娠し産休中となっていました。私は復職の可能性も考えていたことや、妊娠中・出産後の育児状況で転職活動が現実的に難しいこと、また、退職金割増があっても育児休業給付金や社会保険料免除があることなどから在籍しているメリットの方を取りました。しかし、1年後の育休明けまでに保育所が決まらず復職が叶わず、とりあえず会社規定にある半年間の育休延長を決定権のある所属長に願い出ました。その時の所属長は人員削減が進み人事整理後だったため、以前の所属長とは変わっていました。所属長はその時点で、職員が少なく困っているので今復職できないと新しく職員を採用するしかない。(=あなたは辞めてもらいたいと暗に言っている。)と言ってきましたが、産後育児中の中なので大変なのもわかるので育休延長はさせてあげるので、延長終了後に退職にという提示を受けました。ただ、辞める前提の人に育休延長は出せないのでそれは所属長と私だけの内々の話だけに‥ということを言われました。私はとりあえず、育休延長ができれば、育休休業給付金も半年延長でき、社会保険も在職中は困りません。その話の時点で職につけない状況で退職は困ることだけでしたので了承しました。
半年延長の育休がそろそろ終わりに近づいてきていますが、再度所属長と今後の流れについて話をしましたが、現在新しい職員は補充され、復職の空きはないことははっきりしました。所属長にはその話の時に、育休延長の条件でこちらは職員補充させていただくことは了承してもらっていますよねと念押しのように再確認されました。それは自分も了承して退職に動いていくことは構わないと思ってはいます。ついこの間まで、退職も会社都合は今までの状況下でないだろうと思っていますし、自己都合になるのだろうと思っていました。しかし、退職理由には退職勧奨というものがあると知りました。退職勧奨だと会社都合と同様と見なされるということらしいので失業保険の条件が変わってきますので、私としてはできれば自己都合ではなく退職勧奨での理由で離職票をもらいたいと思っています。私の今回の退職までの流れは調べてみると退職勧奨と言えるような状況と言えるのではないかと思えてきたのですがどうでしょうか?
自分も希望を通してもらった手前、そこまで願い出るのは気が引けてしまう所はあるのですが、そんな状況でも退職勧奨と当然認められ、申し出れる権利は十分あるということならば所属長に願い出たいと思っています。それと、退職勧奨となった場合は退職届はどのように書くべきですか?
※前回所属長との話し合いでは、残っている有休を消化して退職させてもらうということと、退職に向けて、必要書類(退職届含む)を用意してくれるという話をして終わりました。
長くなりすみません。色々似たような質問がネットにあるのですが、私のようなケースは似ているようで似ていない部分もあり、判断に困ってしまっています。詳しいアドバイスが頂けると本当に助かります。
退職まで日にちも迫っていますので、早めのご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「育休休業」は、会社・休業取得者共に休業明けに職場復帰することを前提に、利用する制度です。


従って、セナセナ様の復帰を念頭に「職員補充」等は行われるべきもので、『※前回所属長との話し
合い』の通り有休を消化し、会社側の「職場復帰拒否」~退職勧奨の形で・・・との取り扱いを求め
ることで宜しいのでは・・・?
セナセナ様の方から「退職届」を提出するのではなく、会社側からの退職勧奨での離職票作成を依頼
することで済みます。
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この回答へのお礼

助かりました

職員補充については通常そのようになっていることは知らなかったので、退職勧奨を会社側に訴える際にも使えそうです。
離職票についてもお教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/19 20:20

もし会社都合にならない可能性があるなら、ハローワークに話すべきです。

具体的にね。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。もし通らなかった場合は詳細をハローワークに話すことにします。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/02/19 20:22

失業保険の給付条件を良くしたいってのがコンセプトだよね?


まずね、失業保険をすぐにもらえるかどうかの判断は、基本的にハローワークがするんよ。
会社から解雇だの退職勧奨だのってが出てれば話が早いってだけでね。

で、その状況だったらハローワークは自己都合退職としては扱わないよ。
会社都合と同じ扱いで手続きすると思うよ。

例えば、病気で休職していました。
社内規定で決められている休職期間を過ぎてしまい退職せざるをえなくなったので、退職届を提出して退職しました。
この時点で一身上の都合によりって退職届出してるんだから、自己都合だよね?
でもこの場合ハローワークは、「辞めなきゃならない状況だったのね。OK、失業保険の給付はそっこーで始まりますよ」ってしてくれる。
根拠は私がそうだったから。

とりあえず退職勧奨だと受け取れると思うから、その上司にお願いして会社都合の退職にしてもらえば良いじゃん。
それでダメでもハローワークで事の経緯を説明すれば、待期期間無しで失業保険をすぐに給付してもらえる可能性は高いよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
ハローワークに事情説明したら理解が得られるケースもあることがわかりホッとしました。会社側にまずは訴えてみます。

お礼日時:2016/02/19 20:12

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