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建物の登記の所有権を表示するに足るべき事項(不動産登記法93条の4の2(3)1号)とあります。
また、その登記を表示するに足るべき事項とは、家屋番号、順位番号、申請書受付の年月日、受付番号、登記名義人の氏名とあります。(細則40条(1))
いまひとつ、理解できないのですが、何故、甲区に順位番号というものが必要なのでしょうか?
乙区の抵当権に順位がつくならば理解できるのですが。

A 回答 (4件)

>やはり、理解できないのですが、順位1番で所有権があり、順位2番でも所有権が有るという状況が、わかりません。



2人所有者がいるなんてどっちだ!! と云う疑問でしょうか? 2人はいないのです。後の方が現在の所有者です。最初は「所有権保存」ですが次から「所有権移転」となります。次から次ぎと所有権移転として登記されます。それを順次番号をつけているわけです。
なお、例えば、Aが所有権保存登記で順位1番とし、AがBに売却しAからBに所有権移転登記します、これが順位2です。ところがXと云う男がAに「それは私の物だ。」と訴訟したとします。その場合Xの請求の趣旨として「AはXに所有権移転登記せよ。Bは抹消登記手続きをせよ。」と2人を相手とします。勝訴し登記申請はXが登記権利者でAは登記義務者でAからXに所有権が移転しますが、順位2番Bは抹消し、Xの順位番号は3となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2001/06/19 12:05

回答はほぼ出ているようですので,「六法に載っていない」という件について補足します。


不動産登記法第93条ノ4ノ2は,平成5年4月23日に公布された法律第22号「不動産登記法の一部を改正する法律」によって追加され,同年10月1日施行され,今日に至っています。
おそらくtk-kubotaさんのご覧になった六法が古かったか,あるいは抄録されていたということだと思います。
(参考文献:登記小六法 平成6年度版)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2001/06/19 12:04

>登記の便宜上、符号がふってある程度に考えればいいのでしょうか。


そのとおりです。
抵当権の順位の先後を言ものと混乱してしまいますが、「甲区X番」「乙区X番」という場合には、どの登記かを特定するための便宜上のものと思っていただいて差し支えありません。

なお、この番号は一度つくと原則として変更されることはないものです。前の登記が抹消されても繰り上がることはありません。
他方、抵当権の順位は抵当権者の合意で変更できます。
このため、乙区の番号と抵当権の順位が一致するとは限りませんし、第一順位抵当権=乙区2番、第二順位抵当権=乙区1番、ということもあります。

よけいに混乱させちゃいましたか(^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2001/06/19 12:04

だって、順位をつけていなければ「更正登記」(不動産登記法66条)「抹消回復登記」(同法67条)等の申請時にどこを更正や回復するのかわからないからです。


なお、私の手元の六法全書では不動産登記法93条の4の2(3)1号と云うのが見あたりません。93条の4は敷地権たる旨の登記で細則40条は合体の登記のことが書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
合体についてのことなので、平成5年10月以前のものには載っていないということかもしれません。
やはり、理解できないのですが、順位1番で所有権があり、順位2番でも所有権が有るという状況が、わかりません。
登記の便宜上、符号がふってある程度に考えればいいのでしょうか。

お礼日時:2001/06/18 13:22

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