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雇用保険資格喪失届・離職票

役に立った:2件
  • 質問者:akinoyonaga
  • 投稿日時:2004/07/07 21:31
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雇用保険に加入されてた方が契約内容変更により(1週間の労働時間が20時間以下)5月10日付けで資格喪失されました。この方が7月10日付けで退職することになったのですが、離職票を発行しないといけないのでしょうか?また、発行するなら記入の仕方はどうなるのか教えて頂きたいのですが。初心者なもので・・よろしくお願い致します。

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No.3ベストアンサー20pt

本来、離職票は、失業給付を受けるときに必要な書類ですから、退職者が既に転職先が決っている場合などには、離職票が必要有りません。

退職時に、本人に離職票が必要かどうか確認して、必要な場合に発行すればよいものです。

契約内容変更により資格喪失した場合でも、その翌日から1年間は失業給付を受ける資格があります。
従って、本人が離職票の発行を希望すれば、発行する必要が有ります。

離職票の記入方法については、参考urlをご覧ください。

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離職票は発行しておいた方が無難です。
離職時に発行しない場合でも後々離職者より離職票の発行依頼があれば結局会社は発行しなければならないからです。
離職証明書・離職票の記入方法は所轄のハローワークに電話等で問い合わせれば教えてもらえるはずです。
私は事務担当者をしており、何度か窓口でそういう光景を見たことがあります。

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  • 回答者:poco27
  • 回答日時:2004/07/07 22:27

私は雇用保険者離職票を受け取った立場の者です。

雇用保険の被保険者の算定期間が6ヶ月なくても、他の会社で雇用保険に加入できればその期間を合計して6ヶ月を超えれば、その人は雇用保険を受給できます。ですから、会社としてはその方が働いていた期間にかかわりなく、雇用保険に加入をされていたのなら退職時に雇用保険者離職票を発行する必要があると思います。

記入方法は必要事項を、会社あるいは社会保険労務士事務所が賃金台帳を基に記入するもので、前に発行した分の控えがあればそれを参考になさればいいのではないでしょうか。基本的には空欄を埋めるわけですから。

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