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18歳の彼氏が、多数の万引きで今回逮捕されてしまったのですが
少年院送致の可能性はありますか?

ちなみに、現行犯ではありません。
今は、十日間留置所に勾留される。とゆう状態です。
金曜に審判が下される。という感じなのですが
そもそも万引きだけで鑑別所や少年院まで行きますか?
鑑別所や少年院だとしたら期間はどのくらいになりますか?
ちなみに逮捕されるのは初めてです。
友人と三人で多数の万引きをしていたそうですが、
私の彼は実際万引きしていたわけではなく
見ていたという感じの様です。
知識が何もないのでお願いします。

A 回答 (4件)

>そもそも万引きだけで



『窃盗』と呼ばれる犯罪です。

>友人と三人で多数の万引きをしていたそうですが、
>私の彼は実際万引きしていたわけではなく

『連続窃盗グループの見張り役』と見なされる可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/02/21 15:56

普通は犯罪犯せば別れるんだけど、ここに相談しに来たって事は、まだ彼氏と別れたくない、ってことですよね。

こういうので多いにあるのが、普段は優しい、いい人で大人しい、ということをよく耳にします。多分貴女も同じじゃないかと思う部分もるような気がする。だから犯罪を犯しても別れられないんじゃないのかな。貴女が彼氏と別れられない、というなら罪を償って帰って来るまで待って一生彼氏と苦労するか、潔くこのまま別れて新しい人生を踏み出すかは貴女次第だと思う。(万引きから大きな犯罪になる可能性も無きもしにあらず)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
付き合いが長かったので情が捨てきれないとゆうのもあるのかもしれませんが
なによりも18で万引きで捕まる彼氏とそれになにも気付かなかった自分が情けなくてしょうがないです。
まだ私も私で中身が子供すぎるのかもしれないです。
まだまだ時間はあるのでゆっくりと考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/21 15:56

あなたは彼のことをどのように思っていらっしゃるのですか。

要するに好きなのか嫌いなのかということです。今回質問されたということは彼のことが好きだからこそのことですかね。それならばこれまでに万引きを繰り返してきたことを知りつつ、何故あなたは彼に辞めるように説得しなかったのですか。(この文面では、そのことに触れていないので、実際には何度も説得しているのかな)それでも彼はまた万引きをしたので、それなりの罪を償うのが社会のルールというものですよ。
過去にも何度も繰り返してきたわけですから、審判もその再犯性を考慮し判断されることと思いますよ。常識的には、少年法3条に所定の犯罪少年,触法少年,虞犯少年であって家庭裁判所の審判によって保護処分の内容を決定するのですから、どちらの施設に入るかは現時点では決めかねますので、以下の内容をご確認願います。個人的には彼と別れた方がいいと思いますが、あとはあなたの彼に対する思いがどれほどか分かりませんので、彼のことを思っているのなら、2つの施設のどちらになるかは分かりませんが、出所したら彼と今後の2人のことを真剣に話されたら良いと思いますよ。

★ 少年院について
少年院は,心身の故障の程度,年齢,犯罪傾向などの点を基準として初等,中等,特別,医療の各少年院に区分されている。

・少年院の種類について

第一種少年院心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容する。旧法の初等少年院と中等少年院に相当。

第二種少年院心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。旧法の特別少年院に相当。

第三種少年院心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。旧法の医療少年院に相当。関東医療少年院(東京都府中市)、神奈川医療少年院(神奈川県相模原市)、宮川医療少年院(三重県伊勢市)、京都医療少年院(京都府宇治市)のほか、中津少年学院(大分県中津市)も同等の機能を有する。第四種少年院少年院において刑の執行を受ける者を収容する。

★ 少年院と少年刑務所の違いについて
少年院と少年刑務所は、根本的に存在意義が違います。
少年院は、審判の結果家庭裁判所から保護処分として少年院送致を言い渡された少年を収容するための施設です。
決して”刑罰”ではなく、少年に健全な社会復帰をさせるための”矯正教育”を受けさせる施設となります。通常は、12歳以上20歳未満の少年を収容します。(最大26歳まで収容可能です。)
少年刑務所は、家庭裁判所による少年審判の結果、保護処分(保護観察や少年院送致など)よりも懲役や禁固などの刑罰を科すことほうがふさわしいと判断され、刑事裁判にかけられ実刑となった場合に収容される施設となります。
厳密に言うと、通常は逮捕された少年は一度検察官から家庭裁判所へ身柄を送致されるわけですが、家庭裁判所の少年審判の結果により刑事処分にすべきだと判断された場合、逆送(検察官送致)といって少年を検察官へ送り返すことになります。
検察官へ送り返される=成人とほぼ同等の扱いとなり、担当は家庭裁判所から検察へ移ります。
そして刑事裁判にかけられることとなり、実刑判決を受けた場合(逆送になる時点で凶悪な犯罪が多いため、ほぼ100%実刑となる)、少年刑務所に入所することになるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん好きです。
けれど万引きのことに関しては一切知らず今回の逮捕で知ることになりました。
けれど正直なところ私は彼が更生できる気がしないので
しっかりと話し合いたいと考えていましたが
話し合うにも、帰ってこないとなにも話ができないので
今回質問させていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/21 15:53

>そもそも万引きだけで鑑別所や少年院まで行きますか?



回数を重ねればあります

>鑑別所や少年院だとしたら期間はどのくらいになりますか?

1~3年、反省の度合いで変わります

>見ていたという感じの様です。

犯罪を止めなかったということで、実行犯と同等の罰を受けます


犯罪を起こすような彼とは別れなさい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうですよね、
覚悟はしていましたがそのくらいの反省をしないといけませんよね。

別れるのが一番いいですよね。
ゴミはゴミ箱にですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/21 05:09

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