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今、都議会選挙で各政党の党首が応援演説を街頭で行っています。
ふと思ったのですが、この都議会選挙の応援演説。都知事も出来るのでしょうか?
石原都知事はどこぞへ視察旅行に行ってるのでやってませんが、もしも○×党の党員である人が都知事になった場合、やっぱり○×党の応援演説をしてもOKなんでしょうか?

A 回答 (4件)

前の方と同様に、「地位を利用した」行為が禁止されているのであって、選挙運動そのものが禁止されているわけではないのだと思います。



また、知事や市長などの選挙で選ばれる公務員、あるいは議会で選ばれる副知事や助役などの議会で選ばれる公務員は、その他の公務員とは異なり、特別職公務員です。
特別職公務員は一般職公務員のように政治活動について強い制限を受けてはいません。ほぼ自由な政治活動ができるはずです。
知事や市長が自分の与党候補者の選挙運動を行なう事は、特に問題はないのだと思いますし、現実に日々行われている事ですね。(選挙運動と政治活動というのは、厳密には、似て非なる行為ですが)
場所によっては、市長や町長が与党候補者(すなわち保守系候補者全部)の選挙事務所をまわって挨拶したり演説したりとか、あるいはタメ書き(「祈!!必勝○○候補」と書いた一種の推薦状ですね)を配ったりしていますね。

石原知事が視察にわざわざ選挙の最中に視察に行かれているのは、「選挙応援のわずらわしさを、、、」と邪推している人も少なくないのかも知れません。
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
なるほど。都知事も応援演説できるんですね。いやーちょっと意外でした。

お礼日時:2001/06/18 21:32

知事も含め公務員がその地位を利用して選挙運動を行うことは、公職選挙法第136条の2で禁止されています。


ただ、「地位を利用して」という限定がありますので、応援演説を行う程度であれば禁止事項には該当しないのではないかと思われます。
もちろん、「この候補に入れなければ業者として指名しないぞ」などというのは違法になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s130
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
なるほど。都知事も応援演説できるんですね。いやーちょっと意外でした。

お礼日時:2001/06/18 21:31

ダメだと思います。

制度上はわかりませんが、やりたくてもダメだと思います。

でも、k県の知事は先の国会議員選挙で特定の候補者の応援演説をしていました。これもダメだと思うのですが・・・。なにか規約があるのでしょうけど。
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
他の方のお答えからして、都知事も応援演説できるみたいですね。

お礼日時:2001/06/18 21:29

小泉さんが都議会選挙の応援に行っているからいいのでは。


ほかにも国会議員である小沢さんや志井さん土井さんも土井さん(50音順)も来ているから大丈夫でしょう。でも堂本さんは千葉市長選挙で応援しなかったけど。
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
他の方のお答えからして、都知事も応援演説できるみたいですね。

お礼日時:2001/06/18 21:29

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