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懲役というのは中で働かなければならないらしいですが
禁固というのは何なんでしょうか?
例えば禁固3年の判決が出ました!とかTVでよく見ますが、懲役3年より軽い刑ということなんでしょうか?
詳しい方がおられましたら教えてください

A 回答 (4件)

禁固というのは何なんでしょうか?


    ↑
懲役と違うのは働かなくてもいいよ、
ということです。
実際は、働かせろ、という希望する
受刑者が多いので、そういう受刑者には
働いてもらっています。

禁固は俗に名誉拘禁といいまして、政治犯の
ような確信犯に適用されることが多いです。
後は、過失犯ですね。



例えば禁固3年の判決が出ました!とかTVでよく見ますが、
 懲役3年より軽い刑ということなんでしょうか?
    ↑
ハイ、禁固は懲役よりも軽い刑罰だ、と
されています。

刑罰の軽重は次の順番になっています。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及、科料。



(刑の種類)
刑法 第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、
没収を付加刑とする

(刑の軽重)
第10条
1.主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2.同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3.二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
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他の回答はほぼその通りです。



禁錮受刑者が作業をすることについては、

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律というのがあって、第93条(禁錮受刑者等の作業)「刑事施設の長は、禁錮受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)又は拘留受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。)が刑事施設の長の指定する作業を行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、その作業を行うことを許すことができる。」が根拠です。

他に、制限緩和として、ある時期ある段階で、受刑中に外部への通勤を認めることもあります。時には外泊も。
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基本的には刑務作業(要は強制労働)の有無です。



刑務作業が有ると刑務所へ行き、無いと拘置所へ行きます。
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過去にも同じよう疑問を持たれた方がおられました。




https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1288223.html

私なら禁固刑を受けても働かせてくださいと言うと思います。
以前は、交通事故などで服役する際に採用されるという認識でしたが、実際には違うようです。
判断基準は分かりませんね。疑問です。
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