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昨年10月に亡くなった夫の遺族年金と未払い分の請求が出来ることを最近になって教えてもらい
年金事務所に行って手続きをしてみると 夫の死亡届けをした親族(夫の妹)が私たち夫婦は、夫婦関係が破綻していると事細かく申し立てたことが記録として残っているため 受給は、難しいといわれました。
 夫とは、再婚同士で同棲と婚姻期間を合わせても5年ほどしかなく、夫と16歳年下と言うだけで初めから夫の親族に悪く思われ一度も会うこともなく 夫も亡くなる一年ほど前に妹に夫の金銭問題と私とのことで絶縁されたと言ってからは、一度も連絡していないようでした。
 小さいながらも会社経営している65歳の兄が16歳年下の女と一緒にいると聞けば周囲の人にしてみたら女にだまされていると思うかもしれませんが 一度も会ったことのない夫の親族や同じように私を良く思わない夫の会社の現社長に 会社主催の夫の葬儀に出席させてもらえなかったり 夫の遺族年金も受け取ることが出来ないようにわざわざ年金事務所に行って申し立てされるほど嫌われている意味が理解できません。 
 夫が妹とは争わないようにと言い残したのに相手から争ってきたらどうしたら良いのかわかりません。このような時どうしたら良いのか教えてください、

A 回答 (4件)

年金事務所は、何故一方(夫の親族)の申し立てのみを信じているのでしょうか?


あなたは、年金事務所でそれらを否定しましたか?否定したなら、夫親族の嫌がらせである旨もいいましたか?
そのうえで、受給は難しいといわれたのでしょうか?
あなたの言い分を信じてくれないなら何か他に要因があるのでしょうか?

一方の申し立てを理由にされているなら、それは違うという証明を、年金事務所は求めてくると思います。
再度年金事務所に行き、何をどうすれば、自分の言う事の方が正しいと信じてもらえるか確認して下さい。
あなたは、与えられた正当な権利(遺族年金)を行使するだけです。
夫の妹には、極力関わらない方がいいと思います。「何で、ウソを年金事務所に言ったの」とか言っても、揉めるだけなんで、関わらず、夫婦には問題なかったことを証明すればいいだけです。

自分1人の力では限界があるなら、社会保険労務士や弁護士に相談されたらいいと思います。

ちょっと内容は違うですが、仕事の関係と介護保険のサービスを受ける関係で、実際のお住まいと住民票が別の方がいらっしゃいました。奥様は実際のお住まいに住民票がありました。その方が亡くなられ奥様が遺族年金の手続きをした際、住民票上は同居していないので、貰えないとなったそうです。事情を説明された結果、その事を証明するように色々指示されたそうです。担当されていたケアマネさんにも、住民票を移った経緯等の記録、実際のお住まいへの訪問記録等があるので、その複写を貰ったりして、なかなか色々と証明させられていました。もちろん、その内容に偽りがないというケアマネさんの会社の証明もつけてです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。    

年金事務所で身内(夫の親族)の申し立てが有効(認められる)なら、生計同一関係に関する申立書という第三者(民法上三親等でない)による証明も親族の署名押印で証明(有効)可能になれないと私の中で矛盾してしまいます。
否定と言えるか分りませんが夫が亡くなった経緯(経済的に困窮→妹にお金を要求→送金→妹に絶縁される→音信不通→自殺)を説明しました。
相続放棄で遺族年金も受給できないと思っていたので夫との生活状況を公的証明書などを元に説明するしかできなくて住民票上の住所が異なる理由(同居についての申立)も私が実家(現住所)で福祉サービスを受けるため一度は、共に住民票を実家に移動し夫は、会社の役職上の手続きを避けるため移動二日後に元の住所に戻したと記載しました。
その後年金事務所に夫の親族がどのような申立をしたのか内容を問い合わせると前回夫婦生活が破綻している申立と言った職員が遺族年金に影響する内容では、無いと言うので開示請求をお願いすると遺族年金の審査に影響すから事を荒立てないようにと言われました。
開示請求=事を荒立てる→遺族年金不支給(開示請求すると受給できる遺族年金も受給できなくなる)と言われたような気がして行政のしくみの理解に苦しんでいます。
不服申し立てとなった時には、夫の遺書をコピーして添付するように弁護士さんの助言を得られkeiko様にも住民票が異なる方の具体例をあげて回答していただいたので今は、以前より落ち着いて結果を待てるようになりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/09 06:21

ごめんなさい


閉会の言葉かと思った(笑)間違えた
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この回答へのお礼

(笑)

お礼日時:2016/03/09 06:22

「夫とは、再婚同士で同棲と婚姻期間を合わせ5年」を証明すること、です。


お近くの社会保険労務士を探して、ご相談を・・。
aspitz様に遺族年金請求資格に問題は御座いません・・・。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。夫の遺産相続放棄の手続きを依頼した行政書士さんに夫の残したものに一切手をつけてはいけない義務や権利を主張してはいけないと言われていたので夫が亡くなった後のことは、何も出来ませんでした。無事に遺族年金を受け取ることが出来たら妹さんにもお知らせして送金しようと思っています。

お礼日時:2016/03/08 12:48

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。お礼が遅くなりもうしわけありませんでした。区役所の無料法律は;曜日指定されていたので法律事務所の無料相談に行ってきました。弁護士さんは、遺書のコピーを添付すれば夫婦関係が破綻していないことがわかるといってました。他にも疑問に思うことがあったので弁護士さんに聞いてきました。

お礼日時:2016/03/08 12:30

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