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車庫証明取得に関して、通称「車庫法」の
「自動車を使用する本拠」についての質問です。

法人名義で社用車を購入して、
通勤を兼ねて使用する場合に、
会社から2km以上離れた「自宅の車庫」を
「自動車を使用する本拠」と解釈して、
車庫証明はとれるのでしょうか。

A 回答 (5件)

法人名義にて購入と言うことですが、ご自分の会社ということで理解してよいのですか?



個人の購入でも法人でも基本的に違いはありませんが、ご自身の会社で法務局に登記してある会社の本拠地(だったかな?)が自宅になっている場合は、自宅が使用本拠の位置になる為「自宅の車庫」でも全く問題ありませんが、もしそれが会社の事務所などになっている場合は、車庫証明の取得は無理だと思われます。
登記してある場所の駐車場にて登録することしかできないので、もし駐車場がないのであれば、ご自身の名義にて購入するしかありません。

法人の場合は、会社の営業所等の数カ所で登録することができます。
たとえば登録上の本社が自宅、実際の事務所が他府県となっていても(貸事務所・貸工場であっても公的な領収書があればそこに会社があると判断できる)登録することが可能です。

逆に言いますと、通勤に使用する場合は会社の経営者でも「会社から車両を借りている」ということになります。燃料代等は経理上の問題になりますので計理士?(会計士)などにご相談下さい。

因みに、名義といっていますが車検証の使用者の欄に当たる名前と住所のことで所有者のことではありません。
(一括購入の場合は所有者=使用者とすることができます・・・というかそれが一般的ですが)
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この回答へのお礼

自分で経営している会社で購入する予定です。
自宅とは別場所の事務所で会社登記をしているため、
ご回答から
自宅車庫での車庫証明取得は無理と判断しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 19:01

質問の方が法人の代表の方なら自宅を会社の一部、例えば支店関係にしてしまうなどすれば可能です。


しかしそれ以外なら不可能です。
ちなみに直線で2kmなので歩いて2kmではないですよ。それに毎回警察も計らないので、微妙なら意外といけるかも?車庫申請で申請だけならお金はかからないし、仮に取得できればラッキーですよ。
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この回答へのお礼

現状では、取得不可と判断しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/12 13:00

#1で回答させてもらった者です。


#2の方の回答を読ませていただいて感じたのですが、kadach55さんは、自宅の駐車場にかこだわりすぎていませんか?確かに経理上の問題から車庫証明は会社の駐車場でとり、(名義も使用者も会社)帰宅した時は、普通に自宅の駐車場に保管すればよいのではないでしょうか?要は駐車違反をしなければ良い訳で、その車が、夜に車庫証明の取った駐車場に止まっている必要はないわけですから。
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この回答へのお礼

会社付近2km以内に空き駐車場が確保できない状態で、
車使用時はコインパーキング等の利用を考えていました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 19:07

車の使用者と所有者は異なることができます。


小生 駐車場業を営んでいますが、
使用者が小生の2km以内の住所であれば
車庫証明を発行でき問題なく承認されています。

これ以外にも、リースで車を利用している場合には
所有者はリース会社で、当然遠方になりますが
これも、問題になったことはありません。

ただ、使用者設定ができない状況であれば、
難しいですね。
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この回答へのお礼

使用者は私本人で、所有者は、
ローン購入なのでローン会社やデイーラー等になると
思うのですが。そうすると、使用者の自宅から
2km以内の駐車場であれば、承認されそうという理解で
よろしいのでしょうか?

お礼日時:2004/07/08 19:16

自動車保管場所は、「使用者」に準ずると思いますので、多分 大丈夫。


ローンで車を買った時など、所有者はローン会社になる場合があるでしょ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/08 18:50

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