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夜勤明けの賃金カット

前日 8時半から17時半まで通常勤務し

夜間20時から翌日4時まで夜勤して

その日の15時に出勤して、17時半まで働きますが

通常は8時間労働である為、この夜勤明けの出勤は2時間半しか労働していないので

先月から5時間半の賃金カットになりました。

これまでの賃金払いについて改善したそうです。

総務からは労基法で定めている通りの賃金払いと回答が有りました。

正解?間違い?

A 回答 (2件)

確認ですが、


「前日 8時半から17時半まで通常勤務」し、その日の「夜間20時から翌日4時まで夜勤」して、
「 その日の15時に出勤して、17時半まで働きます」
ですか?
この勤務形態そのものが労基法違反ですが・・・。
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この回答へのお礼

助かりました

そうですか
ふむー やはり
けど明けの夕方出勤は
昔からのならいで
先輩方 代々引き継がれてきた風習と言いましょうか
サービスでも仕方ないかなー
けど削られ賃金は困ります

夕方に出るのは上司の部下に対する現況確認の様です。

夜勤が続くと接触出来ませんから

お礼日時:2016/03/04 12:27

´д` ;え?



なんか変じゃないですか?
その通りの内容を労働基準局に相談してみては?
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この回答へのお礼

助かりました

Σ(゚д゚lll)大袈裟過ぎませねか

勉強して
Q&Aの皆の意見を聞いて
内容を確認してから直に会社総務と話し合います。
相談に乗って頂きありがとうごさいました。

お礼日時:2016/03/04 12:24

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