No.1ベストアンサー
- 回答日時:
紛議調停が1か月ほど前まで行われていたようですから、弁護士会は、そちらの判断が出るのを待っていたのかもしれませんね。
同じ組織で、弁護過誤があった/なかったの判断が分かれてしまうのは避けたいのは何となく理解できますから。弁護士会の綱紀委員会は、懲戒の請求を受けて事案の調査をしますが、その際、懲戒請求者を呼び出すか否かは、事案の内容(調査するうえでの必要性)によります。
弁護士法第70条の7「綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」
「できる」ということは、呼ぶ/呼ばないは任意ですね(ただし、弁護士会によっては、一定の場合には、対象弁護士、懲戒請求者を呼んで調査期日を設けなければならないという規則を定めていることもあるようです)。
弁護士会に懲戒請求をしたにもかかわらず、相当の期間内に懲戒手続を終えないときは、日弁連に異議の申出ができます。「相当の期間」をどの程度とみるかは難しいところですが、紛議調停の結果という材料を入手してもなお、さらに1年以上結論が出ないような場合には、この制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
少なくとも、弁護士会にプレッシャーを与えることぐらいはできると思います。
詳細は以下のURLを参照してください。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/ …
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