プロが教えるわが家の防犯対策術!

サラリーマンの確定申告についてお伺いさせてください。
金額的には以下のようになります。

・収入金額等
配当:38万
給与:420万

・分離課税の収入金額・所得金額
株式等の譲渡所得等:+240万(特定口座、源泉徴収無し)

給与については年末調整されているので、譲渡所得や配当控除のための確定申告の場合、給与は入力しなくても良いのでしょうか?
(給与を入力したところ、「納める税金」が3万円ほど増えました)

情報が足りない場合はお申し付けください。
お手数おかけしますがご教示ください。

以上です。

A 回答 (4件)

添付の明細のようになりました。



配当所得は総合課税を選択されたのですよね?
38万の配当所得だけでは、基礎控除で非課税
となってしまいますが、実際は給与所得と
合わせた申告が必要です。

総合課税の所得税率は配当所得を合算する
ことで10%になります。
①配当所得38万×15%=5.7万(源泉徴収)
②配当所得38万×10%=3.8万(課税)
③配当控除38万×10%=3.8万(税額控除)
①-②+③=5.7万となり、
配当分の源泉徴収された所得税は全額チャラ
となるのですが、
所得税率が配当所得分上がっているために
給与所得の所得税が増えているのです。

配当控除が受けられるので、配当所得を
申告分離課税で申告するより、かなり
節税にはなっていると思います。

所得控除など想定で設定していますが、
所得税の納税額、約30万円
住民税も約31万円となりましたが、
いかがでしょうか?
「サラリーマンの確定申告について」の回答画像4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
細かな計算まで、大変恐縮です。

入力して提出いたします。

お礼日時:2016/02/29 21:19

確定申告をする場合は、原則として、総合課税の所得と申告分離課税の所得の総てを申告しなければなりません(法令で確定申告しなくて良いと定められている所得を除く)。



質問者の場合は、配当控除を受けるために確定申告するのであれば、給与所得と配当所得が総合課税の対象になります。総合課税の税率(パーセンテージ)が上がったとすれば、税率を上げた犯人は、譲渡所得ではなく配当所得でしょう。株式の譲渡所得は申告分離課税だから総合課税の税率への影響はありません。

お書きになった情報だけでは判断できかねますが、「納める税金」が3万円増えた主因は、株式の譲渡所得240万円ではありませんか。特定口座なのに「源泉徴収なし」を選択されために、所得税を納めてないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税率を上げた犯人は、譲渡所得ではなく配当所得なのですね。

入力して提出いたします。

お礼日時:2016/02/29 21:18

>給与については年末調整されているので、譲渡所得や配当控除のための確定申告の場合、給与は入力しなくても良いのでしょうか?


いいえ。
入力が必要です。

>給与を入力したところ、「納める税金」が3万円ほど増えました
譲渡所得の所得税が発生しますから増えるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

入力して提出いたします。

お礼日時:2016/02/29 21:17

>給与については年末調整されているので、譲渡所得や配当控除のための…



いやいや、確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた所得税との差額を納付する制度のことです。

給与もすべて記載します。

>給与を入力したところ、「納める税金」が3万円ほど…

前払いしてあることを自己主張しましたか。

(44)「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄や、その前の (10)~(25) 欄は正しく記入しましたか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

源泉徴収税額、社会保険料等の金額、生命保険料の控除額(5万円)は源泉徴収表を見本にして入力しました。

ということは、譲渡所得と配当の額により、課税のパーセンテージが上がったと思えばよいのでしょうか?

お礼日時:2016/02/29 18:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!