プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにんちは。
先日会社のものが、交際費でゴルフをしに行きました。
そして領収書をもってきたのですが
金額は99,112円で内訳はかいてありません
支払先は 社団法人○○ゴルフクラブ。
そして下のほうに
  *印紙税法第五条一号非課税文書により印紙を貼用せず 
 という1文があります。
この場合、印紙税がかからないのは分かりますが はたして消費税はかかっているのでしょうか?
考えれば考えるほど分からなくなってきました。
分かりやすい回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

消費税はかかっていますが、かからないものも含まれているはず(ゴルフ利用税や募金)です。

明細を取り寄せないと実際のところ分かりません。
ゴルフの精算をする場合には領収証のほかに明細書を添付しないと経費計算(税金関係)が変になります。ゴルフ場はほとんど明細書があるはずです。

では。
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ゴルフにかかる費用は通常


(1)プレー代(グリーンフィ、キャディフィなど)
(2)飲食代
(3)売店での購入費
(4)ゴルフ場利用税(場所によっては入湯税もあり)
(5)緑化協力金などの寄付金
などの構成になっています。
つまり(1)から(3)は消費税の対象ですね。
この明細はゴルフ場は必ずくれますが、支払者のボール代やウェアの費用などが入ってると、経理課には見せたくないので処分していると思います。そのゴルフ場に問い合わせをして、一人当たりの利用税と寄付金をきいてそれを控除して税抜き処理をすればよいと思いますが・・・・。
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