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特別徴収で、住民税を従業員の給与から毎月天引きして、納めています。
住民税は毎年、6月分~翌年5月分までを翌月払いとしているのですが、
一番最初に天引きを行うときに、誤って5月分(6月支払)の給与から天引きしてしまいました。

納税する日が1ヶ月早くなっただけで特に問題はないのですが、
本来6月分の住民税は、6月分の給与から天引きすべきだと思います。現在、従業員も少なく家族経営ですので、途中退職者などもいないので、急には不都合は生じないと思うのですが、
これは、天引きを1ヶ月遅らせて、正しく天引きをするべきでしょうか?

A 回答 (4件)

特別徴収義務者の個人住民税市町村への納付期限は、翌月の10日(土日祝は翌日)。


従業員の給与から天引き、市町村への納付がまだなら、一旦従業員に戻すか了解を得て預かり金とする。
その辺りは、会社の経理の話。

市長村に納付済なら一旦還付か翌月納付額で調整する。
その辺りは、納付済市町村との話し合いです。
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最終的に従業員が退職する際の住民税を引かなければいいだけの話です。


仮に引いてしまったとしても、住民税はあくまでも会社が中間役になって代納しているだけなので、その後退職した方が自主納付する額が減るだけで、問題ないと思います。
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No.1です。


回答読みました。ありがとうございます。
>今回問題にしているのは、従業員の給与からの天引きが1ヶ月前倒しになっているのです。
⇒それでしたら、質問の通り1か月遅らせて(というか1か月分は取らないで)正しく天引きするとよろしいと思いますよ。後は会社の中の問題ですから。
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市町村の税務課から払いすぎですよとか、足りませんよとか言ってきてなかったらそのまま特別徴収を続けられて構わないと思いますが。


もし、金額の誤りがあれば過誤納金が発生しますので税務課より連絡がありその月に修正することになりますので。

もし不安であれば、税務課へお尋ねください。そのほうが早いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小さい会社ですので、実際の住民税の納付は特別納付(半年毎)としています。
このため、1ヶ月ずれているのに気がつきませんでした。
納付そのものは、期限までに正しく支払っておりまして、今回問題にしているのは、従業員の給与からの天引きが
1ヶ月前倒しになっているのです。

お礼日時:2016/03/01 18:38

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