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一旦停止違反について
今日狭い交差点を超えた所で警官に止められました。今通過した横断歩道で止まらなかったので違反だと。確かにとまりませんでしたが、旧市街の狭い道でおまけに反対車線にボックスカーが二台止まっていて慎重に避けながら通過した途端止められたのです。すぐ横断歩道がありましたが左に渡ろうとした人があったと警官は言いますが歩道までは出て来ていませんでした。もし出て来ていたらとまるのは当たり前ですよね。そんな事は百も承知ですが歩行者に対する注意義務違反だという事でキップと違反金9000円を渡されました。その時は仕方ないかなと思いサインしてしまいましたが納得出来ません。まだお金は振り込んでいませんがこれは泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか?警察は違反金目当てにあの場所で待っていたとしか思えません。どう思われますか?

A 回答 (7件)

「一時停止」とは?どういう行為のことなのかといいますと


先ず道交法では「一時停止をするとき」を次のように定めています。
 道交法40、41条にて、緊急自動車の接近に交差点を避けて一時停止。
 道交法43条で指定場所でも一時停止。
そのほか横断歩道、歩道の横断、路外からの道路への進入など危険を防止のために一時停止を義務付けています。

法41.42条での一時停止は
「交差点を避け、道路左側に緊急車両の通行を妨げない方法で一時停止しなければならない。」
としていて、ただ止まれば良いてことではありません。

法43条 指定場所における一時停止
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定(交叉する優先道路の規定)に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
としています。

「交通整理が行われていない交差点」とは、「信号機の無い交差点」のことをい言い「点滅信号機の交差点」も交通整理が行われていない交差点に含みます。
そこで「一時停止」の定義ですが、まず「停止」とはどんな状態を言うか?
停止とは「その車両の車輪の回転が完全に止まる。」と判例では言っています。
 
私の考えですが、「一時停止」の意義は、安全確認のはずですから、止まることに加え、前後左右の交通状況の確認が必要で、少なくとも2~3秒は停止の必要があると思います。

しかし、何の理由も無く10秒以上停止していると気の短い後続車をイライラさせるかも知れませんね。
安全確認もほどほどにしてくださいね!

次には「一時停止」の位置の問題。

よく停止線での「一時停止」では左右の交通状況が確認できないから「確認出来る位置で停止した。」どこが悪いんだ!と主張されることがあります。

道交法は「停止線の直前」と決めているから、これは「一時停止」した事にはなりません。

この場合には、決められた場所で「一時停止」し「確認出来る位置まで進みもう一度停止するか徐行して安全を確かめる。」と良いでしょう。

2秒や3秒早く走ったってどうってことはありません。
ことによったらその分だけ早くあの世に着いてしまうかも知れません。
あなたの安全は、あなたしか守れませんからゆっくりと。

もう一つ「停止位置又は停止線の直前」の「直前」とはいったいどの位置のこと?
解説によると、当該車両の「前端が停止位置に接する位置の手前付近」としているのですが、また「付近」とは?と言う疑問が生じます。

常識的に考えると、車両の前端が停止位置にピッタリ止まるなどと言う運転は出来るはずはありませんから、手前0.5m以内が妥当であろうと思われます。
(未確認)
1.0mでは法で言う「直前」とは離れすぎの感がします。
厳密に言えば停止位置を1cmでも越えていれば「直前」とは言えなくなるから
「一時停止不履行」と成ります。
(警察が違反として取り締まるかどうかは別として)
でも、交通事故が絡むとこの違反を主張する、またされるケースが起きて来ます。
くれぐれも手前での「一時停止」を心がけてください。

と言っても停止線は幅が40cm位はありますよね!
どこを基準にして「直前」と言うのでしょうか?
線の手前側?向こう側?
線上ではだめ?
調べてみたけど判りません!
どなたか教えてくださいませんか!
 
道路上に白線のみで停止位置が表示されている場合があります。
この場合は「みなし停止線で一時停止の義務はありませんがした方がいい線」かな?
ただし、横断歩道上に歩行者がいて「一時停止」の必要がある場合などは停止線の有無に係わらず「一時停止不履行」となります。
逆に、道路標識のみで停止線が無い場合があります。
この場合は「一時停止」の規制は有効で停止する場所は交差点の手前の直前と言うことになります。

「すぐ横断歩道がありましたが左に渡ろうとした人があったと警官は言いますが歩道までは出て来ていませんでした」とありますが、今一つ状況が見えてきませんが、あなたは横断歩道の直前に停止せずに、そのまま交差点を通過したのですかね。上の文面にもありますように「横断歩道上に歩行者がいて「一時停止」の必要がある場合などは停止線の有無に係わらず「一時停止不履行」となります。」とありますので、歩行者の姿を発見した以上は、一時停止しなければなりませんので警官に停止させられたのですよ。
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この回答へのお礼

御丁寧な又わかりやすい回答をありがとうございました。微妙な部分までご説明くださいまして勉強になりました。法令通りに動いていたら日本の生活は麻痺してしまうでしょうが、車は凶器になる事を肝に銘じて運転しなきゃいけないですね。

お礼日時:2016/03/05 07:49

>これは泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか?



泣き寝入りする必要はありません
認めたのだから、支払ってください

>もし出て来ていたらとまるのは当たり前ですよね。

ん?
町中を走った事が無いんですね
当たり前の事ですが、あなたのように止まらない人ばかりですよ

>そんな事は百も承知ですが

知らないやん
歩道に人が立ってても止まらない車が多いと言う事を
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この回答へのお礼

はー、そうでした。これから気をつけます、

お礼日時:2016/03/02 08:40

http://law.jablaw.org/rw_ws2

横断歩道通過時に、必ずしも一時停止する 義務はありません。
ただ、
「左に渡ろうとした人があったと警官は言いますが歩道までは出て来ていませんでした。」
これの場合は、38条違反の可能性が高いです。

警察が、その「左に渡ろうとした人」の「渡ろうとしていた」との証言を取り付ければ、
送検、起訴、有罪判決になると思われます。

>警察は違反金目当てにあの場所で待っていたとしか思えません。

過去に、
私服婦人警官 が、「渡ろうとした人」 になって、取締りをしていて、
後に、
おとり捜査 (少し文言が違う?)として問題になった事がありました。

暴露本によりますと、取り締まり時には、ノルマ(違反切符を切る件数)があるそうです。
なので、ここまで酷くなくても、一般の取り締まり方は、違反抑止ではなく、切符を切る事が目的なので、
隠れて違反するのを待ちます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました。よく分かりました。これから細心の注意を払って運転します。

お礼日時:2016/03/02 08:39

私は最愛の息子を交通事故で亡くしました。


14歳でした。交通事故の場所は見通しの悪い信号のない狭い交差点でした。
事故の相手は運送会社のワンボックスカーに乗った28歳の若者でした。
今でもくやしくてたまりません。
車は走る凶器です。
罰金をとられてくやしい気持ちはわかりますが警察の方が違反金目当てで待っていたとは思えません。
年末のボーナスかせぎでスピード違反を取り締まりをやるという話も聞きますが飲酒運転や危険な運転を取り締まるのは警察官の仕事です。
納得いかないなら警察署へ行かれたらどうですか?
ちなみに事故が一番多い場所は信号のない狭い交差点です。
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この回答へのお礼

お悔やみ申し上げます。そうですね、気をつけ過ぎるほど気をつけて運転しなきゃいけないのですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/02 08:41

まぁ、見せしめに捕まえるためにいる場合が多いですからね。


テレビでもやってましたが、その交差点の前にいて抑止力としているより
やはり見せしめ捕まえないと件数は減らないとOBの方々が言ってましたし。

運が悪いと思うしかないですね。止まらなかったわけですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自己過信にならないように気を付けて運転します

お礼日時:2016/03/02 08:42

>その時は仕方ないかなと思いサインしてしまいましたが納得出来ません。

まだお金は振り込んでいませんがこれは泣き寝入りしなきゃいけないのでしょうか?

納得出来ないとかいっても、違反したってことを認めたのでしょう
認めたものをあとで、言ってもすでに遅いですよ。認めなければよかったってことになります


反則金は、任意で支払う義務はないよ。ただ、支払わないと裁判になる場合がありますよ
もし、裁判になり罰金刑を受けると前科が+αされるみたいですけどね
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この回答へのお礼

そうでした。認めました。一晩寝たらちょっと落ち着きました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/02 08:44

車両等は、その進路の前方の横断歩道や自転車横断帯を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、


横断歩道や自転車横断帯の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。

泣き寝入り?
立派な違反です。
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この回答へのお礼

やはり違反ですね〜。すみません。

お礼日時:2016/03/02 08:45

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