婚約中に婚約者に不倫された場合の慰謝料
A(女性)さんがBさんと婚約中にCさん(男性)と不倫をしました、Cさんの奥さんが、Aさんに金銭を要求しています(職場などに恐喝まがいのTELをして)。
ココまでが今現在の状態ですが、
もしBさんにAさんとCさんの不貞関係がばれた場合、Bさんは婚約者と言う立場でCさんに対して法的に慰謝料の請求は出来るのでしょうか?御解答よろしくお願い致します。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
◎CさんとCさんの奥さんは、婚姻関係にあります。AさんとBさんは、婚約中です。とすれば・・・
(1)Aさんは、Cさんが結婚している事を認知していた。
(2)また、CさんはAさんに独身であると、虚偽の申告をしていた。
(3)逆に、Cさんは、Aさんに婚約者(Bさん)がいる事を認知していた。
(4)Aさんは、Cさんに婚約者など居ないと、虚偽の申告をしていた。
◎上記の4点が、問題の要点になると思慮致します。
此処ではご質問の『BさんにAさんとCさんの不貞関係がばれた場合、Bさんは婚約者と言う立場でCさんに対して法的に慰謝料の請求は出来るのでしょうか』について、ですから・・・・
◎まず、婚約の要件として「夫婦になると云う二人の真の意思」が有れば、法律上も婚約の成立と認めています。
◎しかしながら実際は「いつか一緒になろうね」的な状況で無く、第三者的婚約の立証も必要で、例えば、式場の予約・式場の下見・互いの両親への挨拶・二人に因る友人への告知・婚約指輪の交換・等々が必要で、それらの1要件でも法的に婚約が立証されます。
◎そして、上記要件を満たした場合、本件は正当事由(不貞)により婚約を破棄するに至ったのですから、結婚への期待権利を奪われ、その約束を信じた事で生じた有形無形の損害(慰謝料や婚約・結婚準備に係わる費用等々)について、まずBさんはAさんに賠償請求する事が出来ると考えます。
●そして(3)の場合であれば、婚約破棄の原因として、Aさんに婚約者(Bさん)がいる事を認知していながら、関係を持ったCさんに対しても、Bさんは慰謝料(貞操権の侵害)の請求が出来ると考えます。
●勿論、(4)の場合は説明の必要も無いかと思います。
◎ご質問の文面からの推量を含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。
この回答へのお礼
大変参考になりました!!
ありがとうございます。
No.2ベストアンサー10pt
♯1さんの回答と違い、sanokuさんの質問に正面から意見を書きます。
婚約中のAさんとBさんの間に、夫婦間のような貞操の義務があるかどうかは困難な問題です。
婚約は、将来婚姻関係にはいるための契約ですから、その間の浮気は民法上の「不法行為」に当たるのか疑問です・
ですから、Cさんが、Aさんが婚約中ということを知らなかった場合は全く損害賠償請求はできません。たとえ知っていても、賠償が認められてもわずかの金額でしょう。
この回答へのお礼
御解答ありがとう御座います。
では、AさんとBさんが同棲中で事実婚状態でも、やはり同じなのでしょうか?
結婚は法的に貞操の義務を課していますから
Cさんの奥さんがAさんに慰謝料を請求するのは
当然でしょう
専門家ではありませんが このことが原因で
婚約破棄ということになったのなら
Bさんの慰謝料の請求先はCさんではなく
Aさんだと思われます。
この回答へのお礼
早速の御解答ありがとう御座います。
当然Aさんの責任と言うのは明確ですが、やはりCさんにも連帯して何らかのペナルテーを与える事は出来ないのでしょうか?
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