遺産相続について身内がもめてます。
先週祖父がなくなりました。祖母は、20年以上前に他界してます。
祖父のお金は、兄弟に三等分されます。(祖父の子は、3人)
ただ、祖父の名義で、一軒家があります。
祖父の遺産で価値があるのは、この土地くらいです。
居住者が、長男家族、次男家族です。それぞれ、同じ家ですが、違う階に住んでます。(三男は違う土地に住んでいます。そこに家があるので、この家の相続にはノータッチです。)
祖父が亡くなった事により、次男が自分の名義にしたがっており、長男家族を追い出そうとしてます。自分の名義にし、立て替えて自分の自宅兼仕事場を造ろうとしてます。一緒に住みたくないと言ってます。
次男が、「土地の価値の半分の現金を渡すから、出て行ってくれ」と言います。(3000万らしく、1500万だすと言ってました)
しかし、長男は、この家で、飲食店を経営してます。持ち家なので、家賃がないので、なんとかやっていけてます。
出て行くと、長男家族は仕事を失います。どこかで家賃払ってまで経営する余裕は、ありません。60歳こえてるので、いまから仕事もそう簡単には、みつかりません。
土地の価値の半分をもらっても、それで死ぬまで暮らせるかというと無理です。
家も探さないといけないし、家を買うこともできないので、賃貸でしょうし。
祖父も生前からこの問題でもめているのを知ってますが、どちらも自分の息子なので、どうすることもできず、亡くなりました。
この土地に住み続けるには、どうしたらいいのでしょうか。
名義を次男にすると追い出されるし、名義を長男には、させないようにするだろうし。
次男は、着々と、追い出して自分のものにするよう手をうってきてます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この土地に住み続けるには、どうしたらいいのでしょうか。
土地と家屋の登記を書き換えることです。3男に相続の放棄の手続きをしてもらい、半分の持ち分で相続を終了させる、その後は飲食店の家賃を支払うことが条件になりそうです。
>土地の価値の半分をもらっても、それで死ぬまで暮らせるかというと無理です。
>60歳こえて とのことですので、今後、5年とか10年程度仕事を継続するのが限界なのかも知れません。妥協案として、年金をもらうまで廃業するのを待ってもらう、それまで家賃相当を支払い、あるいは、次男に借金して待ってもらう、年金を貰う段階で土地の権利を次男に売り渡すのが限界だと予想されます。
そもそも、次男も収入がある段階では買い取る実力があるのでしょうが、その後はどうなるか、あるいは、収入が無くなると、家と土地を手放す可能性もあるのです。そのとき、長男に買い取れを言われても、文章を読む限りは難しそうです。
現実的にどうすれば長男に一番利益があるか、弁護士さんなどに相談することをお勧めします。上手に交渉すると、2000万円とか2200万円で解決するかも知れません。
その後は安い賃貸の物件に住み、介護や掃除などの仕事を探して生活するのが収入確保で確実かも知れません。調理師の資格があれば、それで雇ってもらう、今よりも確実な収入が得られることもありますし、自営で家賃なしは親が死亡したら継続するのは困難だと思われます。
年齢を考慮すると、廃業するのをいつにするか、それが大事だと思います。
No.5
- 回答日時:
円満には無理でしょうね。
不動産の名義というものは、共有名義(持ち分)というものがあり、一人とは限りません。
争えば争うほど、どちらも出ていかないのであれば、共有名義として、今まで通りにするしかないでしょう。
長男がその家に住み続けたい、事業を続けたいのであれば、お金を積んで二男を追い出せばよいでしょう。お金で解決できないのであれば、共有名義で今まで通りしかないでしょう。
土地が広いのであれば、土地を分筆などをして分け、新たに建物を建てるしかないでしょうね。土地の評価しか出ていませんが、建物も価値はありませんかね。
土地を分筆して、塀などで区分すれば、顔を極力合わせないということもできるでしょう。何でしたら、土地を切り売りしてお金にしてもよいのかもしれません。
話し合いがつかず、双方が追い出したいとか、双方が残りたいとか言い続けるようであれば、調停という裁判所での話し合いをするしかありません。調停委員などの意見を聞きながら話し合いをし、それでも解決できないなどとなれば、審判という裁判形式で進めるのです。
さらにどうしようもないのであれば、長男も次男も家を出て、家と土地を売り、実際にお金にして分けるのです。住む家が亡くなる、事業が続けられない、そもそも自分の家ではない親の土地と建物でただ同然に使わせてもらっておきながら、こういうリスクがあることも分かっていたのにここまで来てしまった自業自得のことでしょう。
法的な知識がないと、いろいろと心配事もあろうかと思います。ですので、弁護士などに法的なアドバイスを受けるべきです。二男がどの程度の知識で追い出そうとしているのかわかりませんが、遺産分割協議が整っていなければ、二男に追い出す権利はないのですしね。
No.4
- 回答日時:
人は100%、いつか死にます、例外はありません。
その時に備えて、三男は別に家を確保しました、次男はその時の備えて、他の相続人持ち分を買い取れるよう資金を蓄えました、長男は何もしませんでした。
裁判に持ち込むとしても、カネを持ってる者の勝ちです。
本来、長男の法定相続分は1/3なのですから、1/2相当で買い取ると言ってる次男の勝ちです。
次男が三男と話しを付けて、各々1/3の主張も可能ですからね。
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