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利益処分において、株主総会で承認された役員賞与について、この枠の中で社会保険料も支払わないといけないのでしょうか。
それとも、賞与はこの枠で役員に支払って、社会保険料はこの枠から別に経費として処理しても良いのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 実は今日、納期の特例を受けた源泉税の前期分を納めに税務署に行ったついでに尋ねてきました。

今まで何も考えずに損金計上してきましたが確かに興味深い質問です。で、知り合いの統括官がいなかったので法人税部門の窓口で根堀り葉掘り聞いてきました。やはり法律を素直に読む限り、役員賞与にかかる社会保険料の会社負担分に関しては、会社が損金計上するのがあたりまえという返事でした。ですので、
>賞与はこの枠で役員に支払って、社会保険料はこの枠から別に経費として処理しても良い
が正解と言うことになります。もちろん本人負担分は引いてください。
一応実務上は経験者なのですが、私自身が役員になってから賞与なるものをもらった経験はありません。それどころか源泉税もゼロだったりして(情けない)。
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この回答へのお礼

お世話になりました。税務署の方にまで聴いてくださったとのこと、恐れ入ります。経理の実務について知識が薄く、辛い仕事の日々ですが、頼られる深い信頼を得られるようにがんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/10 21:07

株主総会で承認された役員賞与であっても、賞与には変わりありませんので、この枠の中で支払う、というか、当たり前の金額を会社で天引きして預かって、役員に差し引き支給額を支給すべきと思います。



もし役員から控除せずに会社が全額負担するのであれば、その分についても役員賞与になってしまい、所得税の対象となるのはもちろんの事、法人の方も損金不算入となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もっと知識を増やしていきます。

お礼日時:2004/07/10 21:10

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