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私もいけないのですが、友達?向こうがそうは思ってないと思いますが、信用して銀行のキャッシュカードを預けてました。
案の定というか無断で引き出され使われました。当然警察にも行きましたが、LINEで使っても良いというやり取りを画像に残していて、告訴は難しいと言われました。
しかし全額ではなく3万くらいならいいという話の流れでのLINEなのにそれがあるので告訴は難しいとのこと。
民事で訴えたら勝てますか??お金は返ってくるでしょうか??
LINEもブロックされて返さないの一点張りです。
書面にしてなければいつでも取り消せると民法で決まってると聞きましたが、取り消したくても相手がブロックと着信拒否してたので取り消せずその間に使われました。
20万告訴するために弁護士費用に使っています。またさらに20万民事に使ってお金は返ってくるでしょうか??
長文読んで頂きありがとうございます。

質問者からの補足コメント

  • 信用を裏切られて精神的にいっぱいいっぱいなので誹謗中傷の書き込みはやめて下さい。
    弁護士も民事でいける方がお金になるので勝てると言うと思います。
    20万くらいなら諦めましたが、200万です。
    結婚資金を入れていたので。

      補足日時:2016/03/08 17:15
  • ダメかもしれませんが民事でやってみようと思います。
    ありがとうございました。

      補足日時:2016/03/09 15:01

A 回答 (10件)

弁護士に20万円はらって,告訴状を受理をしてもらえないということで、その弁護士の仕事は終わっているのですか?



いろいろな理由をつけて、告訴状を簡単に受け取らないという警察の対応は、当然に、想定の範囲内でしょう。20万ももらっておいて、不受理であきらめてしまう弁護士の対応が理解出来ない。

キャッシュカードを預かって、預金の引出などの事務を受託した上で、許諾の範囲を超えて引出したということで、背任罪の成立は明らかです。仮に、不起訴処分になったとしても、検察審査会への異議申立もあります。

最終的には、内容証明で告訴状を送りつけて、もし、警察が送り返してきたら、県警本部や検察庁にに抗議の電話するくらいのことをするのは、当然でしょう。告訴状の作成(作文)だけで、20万もとるのはどうかと。

全く犯罪として成立しないことが明らかだった(誣告罪になる)というなら話は別ですが、ご質問の内容からしてそうは思えません。
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この回答へのお礼

私があげるよって言ったLINEが残ってたのです。
なので警察は告訴は難しいと。
でもそのLINEは仲よかった時に送ったもので、喧嘩した後なので私の中では無効になってたんですが、向こうはその喧嘩の後に一切連絡取れなくなって返してと言うこともできなくて。
私が安易にLINEで答えたのがいけないのですが、電話で連絡があっていくら使うねって確認をしてねって電話で約束してたんです。
証拠がないので難しいらしいのです。(´・_・`)

お礼日時:2016/03/11 11:47

No.3です。



他の方への回答お礼を読んで、

貴方は、その友人を助けてあげよう、、、と思って

カードを預けられたようですが、貴方自身が大きな「罪」を

犯してしまいました。

貴方が、「助けるつもりで」貸したカードを使って

その友人は「人のお金を使い込む」という悪を犯してしまったのです。

こういう場合に友人を助けるというのは、「カードを(或いはお金を)

貸す」ということではないのです。

その友人が、困っていたのなら、仕事を探してあげる、、とかの

お金以外の助けをしてあげるべきだったのです。

結局、貴方が、良かれ、、と思ってしたことでその友人は

他人のお金に手を付ける、、という「罪」を犯してしまったのですから

「安易な考えでの人助け」は、かえってその友人のためには

ならなかったのですから、カードを貸してあげた貴方の責任も大きいです。
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銀行の規約で、本人以外に貸してはならない決まりを犯した人の救済手立てはありません。



残念ですが、お大事に。
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どういう状況でキャッシュカードと暗証番号が相手に渡ったのかがよくわからないのですが、



あなたの意志でキャッシュカードをわたし、あなたの意志で暗証番号を教え、あなたの意志で限度額を告げずに「使っても良い」と伝えたとのことであれば、相手に渡ったお金は贈与になりそうな気がします。
(貸したということになれば、返すのが正当となりますが、「LINEで使っても良いというやり取り」があって、借用書は無くてということであれば、「貸した」ということの証明は難しそうな気がします。)

である限り、相手からあなたにお金が戻ってくるのは、あくまでも相手の善意にすがるしかなさそうです。

しかも、まだ使っていないで現金が相手の手元にあれば望みはありそうですが、「使われました」ということでなので、相手はあなたにお金を返すためには、200万円の現金を作らなくてはならず、これは結構厳しそうな気がします。

どうしてもお金が返ってこなかったら、200万円を贈与したということを税務署に教えてあげてください。
(200万円の贈与ということであれば、相手には贈与税の申告をする義務があります。)
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この回答へのお礼

そうですよね
贈与税20万か40万くらいだったような?
裁判終わってから税務署に話します。

お礼日時:2016/03/09 15:03

銀行を裏切ってるよねあなたは。

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この回答へのお礼

そうですよね。むしろ銀行が被害届け出して頂けるとありがたいんですが、私も罪に問われますが相手も問われるので

お礼日時:2016/03/09 15:06

警察は、あなたが相手に自分のキャッシュカードを預け、暗証番号まで教えているのだから、現金引き出しはあくまで合意の上(金額はともかく)と考え、刑事事件として立件できないと言っているのでしょう。


要するに「民事不介入」というやつです。

あとはあなたから相手に対する「貸付金」の返還請求という民事訴訟になるでしょうね。
まあどちらにしても、既に弁護士に依頼しているなら弁護士と相談するのが一番です。

弁護士費用を使って、仮に民事訴訟に勝ったとしても、相手に返済する能力がなければ「無い袖は振れない」状態になる可能性もありますが。
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この回答へのお礼

そうですよね
私もそうなるのではと思っていて、財産を差し押さえできるならとも考えていて、一生何の財産もないような人も少ないとおもいますし、車買う事もあるのではと。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/08 17:20

良い勉強に成ったと思って、この後使われない様にするとか、カードを返してもらうとか考えましょう。


場合によっては、キャッシュカードを無効にする手配を直ちにしましょう。
少額訴訟をしたところで、返す気も無い人からは取ることは難しいですよ。

しかし、銀行のキャッシュカードを他人に預けて、しかも暗証番号も教えたのでしょうか、勝手に引き出されるようなことにして置くなんて、あまりにもルーズすぎます。
もう少しお金の取り扱いには利口に成りましょう。
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だいたい、友達にキャッシュカードを「貸す」ということからして



これは「釣り」だと思われます。

普通の頭の人は、貸さないでしょうよ、、。

「貸す」という時点で、貴方はカードの所有権を相手に一任した、、

ということになるのでは?

法律的なことは分かりませんが、、。

まだ、残高が残っているのなら、銀行に行ってストップしましょう。
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ところで いくら引き出されたの? まず、それから書こうよ


そして、既に弁護士に頼んであるなら 弁護士に聞いた方が正確だよ
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もしかして、20万?


最善の方法は諦めて、「友達を助けてやった」と自己満足。
加えて「良い勉強をさせてもらった」とまた満足。
普通はこの勉強するのに100万位は払うし、
1000万位の支払い継続中って人もいますからね。
キズが浅いうち気付いてよかったですね。
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この回答へのお礼

私も最初は友達を助けてあげたと思って許そうかともおもったのですが、私の事を嘘つき呼ばわりしてきて、取ったことを謝らず返さないと言ってきました。
私も悪いところはありましたが、人の信用を裏切ってよくここまでの事できたなと呆れます。
私なら使えないです。

お礼日時:2016/03/08 17:31

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