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お世話になります。

確定申告の期日が迫っており準備しているのですが、
私の今回のケースでは、「還付申告」というものでも大丈夫のなのではないか?
と言われたので、教えていただきたく思います。

混雑した会場に行くのは大変なので、期日後の余裕のある時に行けないかと思います。

還付されたとしても小額なので申告しなくてもよいのでは、というご意見もあるかと思いますが、
一度、手順を踏んで手続きしたいなと思います。


申告したい内容は、

1.給与(支払金額)・・・200万円台後半
2.国保の支払い(一期分のみ)・・・数千円
3.投信の売却利益と分配金
4.上場投信の分配金・・・3と4合わせて10万円以内。

です。
上記の内容では、確定申告せずにいきなり還付申告を行えるのでしょうか。
例えば、1と2を確定申告しないと3と4の還付申告はできないとか。
3と4で、利益と損失の相殺や損失の持ち越し等はありません。

確定申告会場で係員の人に入力の仕方を聞きながらしたかったのですが、大混雑で落ち着いて作業できなかったので、帰ってきてしまいました。

ご存知の方のご回答をお待ちしています。

A 回答 (9件)

こんにちは。



>上記の内容では、確定申告せずにいきなり還付申告を行えるのでしょうか。

まだ確定申告してないのですね。

源泉所得税の還付を受けるためには、還付申告と呼ばれる確定申告の手続きをします。

もし、いったん確定申告をしたあとで源泉所得税の還付を受けようとする場合は、還付申告と呼ばれる確定申告ではなく、更正の請求という手続きをします。確定申告は、一度しかできないのです。

ですから上記の内容で、3と4の利益(所得)から源泉徴収された所得税の還付を受けるためには、いきなり還付申告をするほかありません。


>例えば、1と2を確定申告しないと3と4の還付申告はできないとか。

その通りです。あなたの場合は、還付申告をする時は、1(給与)の申告もしなくてはなりません。1(給与)を外すのは違法になります。なお、2については、還付申告をする時に申告することができます。


>3と4で、利益と損失の相殺や損失の持ち越し等はありません。

投信の売却利益がマイナスの場合は、還付の為の確定申告書を作成する過程で、自然に分配金のプラスと相殺されますよ。安心して下さい。
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この回答へのお礼

ここまで皆さま、ご回答ありがとうございます。

色々なご回答があり、正直よくわからないのですが、
とりあえず、窓口が空くであろう、4月以降にでも税務署に行ってみようと思います。

会社では、年末調整しており、
株式の口座は特定口座、源泉徴収ありなので追納はないと思います。

お礼日時:2016/03/13 23:43

何をとぼけて。


確定申告しなければ、還付金ありません。
当然ですよね!
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そもそも還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。



★確定申告とは
事業所得がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告です。

★還付申告とは
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告です。

この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。
例えば、申告の期限ですが、確定申告の場合は事業年度の翌年の2月16日から3月15日までに申告をしなければなりません。一方、還付申告は5年前まで遡っていつでも申告をすることができます。
還付申告の対象となる人は、医療費を年間10万円以上使った場合や生命保険に加入した場合、地震保険に加入した場合など様々なケースがあります。このような違いはありますが、還付申告に専用の書類はなく通常の確定申告と同じ用紙を使うことになります。

★還付申告を受けられる場合とは
 ① 年間10万円を超える医療費を支払った場合
 ② 災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合
 ③ 国や地方公共団体などに寄附した場合
 ④ 住宅ローンを組んで住宅の購入などをした場合
 ⑤ 中途退職後、再就職をしていない場合
 ⑥ 年末調整で所得控除の適用漏れがあった場合
 ⑦ 所定の要件を満たすマイホームの売却損失が出た場合
 ⑧ 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したと   き
ですので、あなたが何れも該当しない時には確定申告による還付はありません。ここであなたは「3と4で、利益と損失の相殺や損失の持ち越し等はありません。」と明言していますよね。上記の⑧に該当していませんよね。ですから自ずと答えが出ていると思いますが。
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確定申告をしないと還付される金額が計算できませんので、還付申告だけはできません

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「確定申告せずにいきなり還付申告を行えるのでしょうか。

」という質問に、およそ税金カテで回答をつける方々が「ありゃりゃ~。どえらい質問をされる方が登場してしまった」と思われてるはずです。
 すでに回答がついてるように「確定申告書を作成したら、還付金が出た」場合に、その申告書を還付申告書というだけの話だからです(還付申告という言葉はないという意見もありますが、国税庁が還付申告書とか還付申告という用語で色々と説明してますから、まぁそういう言葉があるという事にしておけば良いと思います。少なくとも素人が勝手に還付申告と名づけて喜んで使ってるわけではないようです)。

ご質問意図は「3月15日が申告期限なのだが、期限内に申告書の作成ができずに、提出が期限後になった場合でもいいのだろうか?」「期限内に申告書を出してない分際で、期限後に還付してくださいと税務署に申告書を提出して、ぶん殴られないだろうか」ではないでしょうか。

だとしたら、還付を受ける申告書の提出については3月15日を守らなくても大丈夫です。
ぶん殴られませんから。

納税額がある申告書ですと「期限を守れないアホだ」として無申告加算税がついてしまいます。
納税額の何パーセントがつくわけですが、還付の場合には、無申告加算税を取ろうとしても「納税する額がない!!」ので、ぶっかけようがないんです。
ぶん殴る要素がないんですね。

ですから、ご安心して3月16日以後に還付をうけるための申告書の提出をしてください。
「還付をうけるための申告書」を国税庁は還付申告書と言ってますね。
「そういう言葉はない!!!!!!!!!!!!」と鬼の首をとったかのように主張される方がいるんですが、まあ、どうでもいいです。
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>私の今回のケースでは、「還付申告」というものでも大丈夫のなのではないか?


そうですが、確定申告と還付申告は同じものです。
確定申告のうち、所得税が還付される確定申告を「還付申告」と言っているだけです。

>上記の内容では、確定申告せずにいきなり還付申告を行えるのでしょうか。
「確定申告=還付申告」です。
前に書いたとおりです。
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確定申告も還付申告もやることはいっしょです。


還付申告は税金が返ってくる申告なので、
延滞税など払わずに済むから期限が切られて
いないのです。(一応5年となってます。)

情報が足りません。

1.源泉徴収票の内容を正確に提示してください。
 少なくとも(給与の)支払額と源泉徴収税額
2.国保の保険料を正確に。
3と4の違いがよく分かりません。
・源泉徴収有りの特定口座で取引されていますか?
・売却益と普通分配金をそれぞれ分けて。
・投信で国内株のもので普通分配金のあったものは
 ありますか?
 またその投信の国内株の比率はどれぐらいですか?

少なくとも1の情報がなければ、
還付があるのかないのか分かりません。
多分あるでしょうが....
3,4で源泉徴収された税金がないなら、
納税が必要な場合もありえます。
3/15以降だと延滞税が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

いかがでしょう?
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>確定申告せずにいきなり還付申告を行えるの…



還付申告などという制度はありません。
確定申告のうち、所得税が返ってくる申告を、素人が勝手に“還付申告”と俗称しているだけです。

「確定申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
というものは何種類かあっても、「還付申告書」などというものはないのです。

>1と2を確定申告しないと3と4の還付申告はできないとか…

2は「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうちの一つです。
所得控除は権利であって義務ではありませんから、書かない自由はあります。
所得控除を書かなかったからといって、“確定申告ではない”という論理にはなりません。

1は「所得」(収入) であり、源泉分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
となる所得でないかぎり、書かないという選択肢はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告の期限日に間に合わなくても、同じ内容・様式で、確定申告書を作って税務署に郵送すればOK


なのですヨ。
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