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簿価1円の中古リフトを簿価で譲り受けることになりました。
1年間くらい使用して、その後は下取りに出して新車リフトを購入する予定です。
実際に1円で譲り受けるのですが、1年後の新車購入時は下取りとして50万円
(鉄屑代他)で売却できそうです。
この場合、購入価額1円として資産編入しておくべきでしょうか(下取り時に売却益
を計上)。もし編入しなかった場合は下取りとして売却した時にどのような経理処理
をすればよいでしょうか。

A 回答 (9件)

簿価がいくら1円とはいえ、譲受時には時価が少なくとも50万円以上ありそうなので受贈益が発生しそうですが、それはまたおいておくとして、譲受時には1円が妥当な金額だったものとします。



法人であろうと、個人であろうと1円で買ったものは1円ですので、10万円未満なので資産に計上する必要はありません。消耗品費等の勘定で経費計上をします

売却時には法人の場合は雑収入、個人の場合は10万円未満の資産であるため基本的に譲渡所得に該当せず、事業所得のやはり雑収入となります。
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総論的にはNo.4のご回答が妥当と思います。

ご質問者さんは、No.4のご回答を見れば必要十分とも思います。そのうえで、もう少し踏み込めば次のとおりです。

ご質問者さんが個人事業でしたら、金額的な側面も考えると、1円を即時費用化・必要経費化して差し支えありません。No.4のご回答にある受贈益の問題は生じません。即時費用化・必要経費化した場合、売却時には、金額的な側面も考えると、売却額を雑収入などに計上して事業所得で処理して差し支えないと思います。

法人でしたら、資産計上する必要はなく、1円を即時費用化・損金算入して差し支えありません。ただし、同程度のリフトを仮に業者等から購入するとして、購入額が相当程度の金額になるのでしたら、受贈益の問題が生じます。即時費用化・損金算入した場合、売却時には、原則として売却額を収益計上・益金算入することになります。


なお、個人事業でしたら、下取り価格がもう少し大きくなる場合には、事業所得か譲渡所得かに気を付けておくのが無難です。

ご質問の場合、リフトがご質問者さんの「目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産で当該業務の遂行上欠くことのできないもの」であり、(実際に使用する見込期間ではなく)使用可能期間が1年以上でしたら、税法上は譲渡所得になります。

そのうえで、これに該当する場合でも、少額でしたら事業所得に混ぜて差し支えないと思います(少額不追求)。金額的側面を考えた理由のひとつが、これです。売却見込額50万は多少なりとも税務リスクがあります。個人的には大丈夫と思いますが、税務リスクに対する判断はご自身でなさってください。


念のため、下記URLのタックスアンサーの読み方についてのやり取りがあるようですが、別のタックスアンサーの解釈をするまでもなく、法令通達の原文を当たればすぐに解決できる問題と思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

ご質問者さんの質問から離れることを承知であれば原文をなぜ引用しないのかとも思いますし、仮に専門家でしたら原文を調べて自己解決するところとも思いますが、そうではないのかもしれませんし、他の意図があるのかもしれませんし、まあ仕方ないのでしょう。

個人的には、タックスアンサーなどは引用するだけでなくURLを貼るほうが、よりご質問者さんのためになると思います。ご質問者さんも自ら確認でき、派生する情報も得られるためです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

もっとも、タックスアンサーの文章は、ときにあまり論理的でないため読むのに苦労することがあります。困ったものです。
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返信するのも無粋のような気はしますが最後にこれだけは見ていただいてご納得していただければと思います。


国税庁のHPより抜粋です

(注)

1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

とあるように一括償却資産の制度はそもそも10万円以上20万円未満の資産を対象とした制度であるため、

(1)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
(2)取得価額が10万円未満である減価償却資産
に一括償却資産の必要経費算入の必要経費算入の規定の適用を受けたものという文言はかかりえないと考えてよいと判断できるかと思います。

当初の設問と異なるところとなり失礼いたしました
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わざわざ、拙問に答えていただけてありがたく存じます。




(1)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
(2)取得価額が10万円未満である減価償却資産
(3)取得価額が20万円未満である減価償却資産
このどれかが取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたものなら、事業所得又は雑所得となる。
 つまり一括償却資産の必要経費算入処理をして同処理をした償却資産として申告してあるものは、譲渡所得とはならず事業所得または雑所得となるという考え方。

2(1)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
(2)取得価額が10万円未満である減価償却資産
(3)取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたものを譲渡した場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。
  つまり上記「1」のうち(1)(2)については、無条件で譲渡所得とならず事業所得または雑所得となる。

「1」と「2」では、結果が異なると思うのです。

「個人の場合は10万円未満の資産であるため基本的に譲渡所得に該当せず」でよろしいのですから、「2」の読み方をすればよろしいという意味なのですね。

ありがとうございました。
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なお「個人の場合は10万円未満の資産であるため基本的に譲渡所得に該当せず」という意見があるように見えるが、10万円未満という基準理由が希薄ではなかろうか。


生活用動産の譲渡なら、譲渡所得となるが非課税。
10万円未満の資産なら譲渡所得とならないという理由はなんだろう。

”意見”との記載があったので、国税庁のHPより一応貼っておきますね。

5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの

 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得
 → 事業所得となります。
(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得
 → 雑所得となります。
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。
(4) 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得
 →  山林所得となります。しかし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡したり立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。
(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。
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消耗品費  1円  / 現金   1円


です。この仕分けを起こしておかないと現金が合わない。
それだけです。

そののちに50万円で売れるか、売れないかを考えて「資産」に上げるなどしなくてもよいです。

1円として資産計上しておきたいと「どうしても思う」のでしたら、損益にはまず影響しませんので自由に選択なさってください。

基本的に、減価償却資産として計上する資産ではない(10万円未満なら、ほとんどのケースで消耗品処理してるはず)のですから「1年後の新車購入時は下取りとして50万円 で売却できそう」と思い「会計処理をどうしたらいいだ」と悩むことはしなくて良いのです。

あなたが日頃購入する物品でも、なんらかの事由でプレミアがついて「ひゃ~~~」と飛び上がるような価格で売れるかもしれないではないですか。
それに備えて、すべて購入したものを費用計上しないで、購入価格で「資産計上」しておかれますか?
しないですよね。

「今度買った資産は9万円だから消耗品で処理すれば良いのだが、実はここだけの話、希少価値が出て40万円ぐらいで売れるとおれは思うぞ」と社長が言いだしたら、「では、減価償却資産として計上します。耐用年数は、え~~と4年でしょう」などとするのでしょうか。
しません。
お宝探偵団ではないのですから、そんなこと考えて仕訳しておれませんよ。

減価償却資産として計上されてる資産が売れたときには「簿価」との差額を損益にするのです。
消耗品が仮に売却できたら雑収入か、譲渡所得になります。


なお「個人の場合は10万円未満の資産であるため基本的に譲渡所得に該当せず」という意見があるように見えるが、10万円未満という基準理由が希薄ではなかろうか。
生活用動産の譲渡なら、譲渡所得となるが非課税。
10万円未満の資産なら譲渡所得とならないという理由はなんだろう。
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>この場合、購入価額1円として資産編入しておくべきでしょうか



会社であれ個人事業であれ、資産として計上するのが正しい会計です。

〔借方〕車両運搬具 1/〔貸方〕現   金 1


>もし編入しなかった場合は下取りとして売却した時にどのような経理処理
をすればよいでしょうか。

もし200万円の車を現金で買う、下取り車の価額50万円、という場合、仕訳は、

◇会社:
〔借方〕車両運搬具 2,000,000/〔貸方〕現金 1,500,000
〔借方〕…………{空欄}…………/〔貸方〕受贈益 500,000


◇個人事業:
〔借方〕車両運搬具 2,000,000/〔貸方〕現金 1,500,000
〔借方〕…………{空欄}…………/〔貸方〕事業主借 500,000
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個人事業か法人かで税法上の取り扱いが異なります。


ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
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1円で購入と記載、売却益が出たときに雑収入で。

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