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酒飲んだり、女性と話すだけ?

何話す?内容は?

A 回答 (4件)

歓楽的な雰囲気での飲食や接待を提供する「接待飲食業」のひとつ。


「風営法」の第2条第1項第2号に該当する風俗営業(通称「2号営業」)です。
飲食と接待はありますが、ダンス(踊り)はありません。接待の範囲を超える特殊サービスもありません。


接待飲食業の法令上の分類、営業許可の種類

1号営業 (飲食:○、接待:○、ダンス:○)
  = キャバレー、ショーパブ 等
2号営業 (飲食:○、接待:○、ダンス:×)
  = クラブ、パブ、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、バー、料亭 等
3号営業 (飲食:○、接待:×、ダンス:○)
  = ナイトクラブ、ディスコ 等
5号営業~8号営業 <略>


接待の判断基準 (警察庁 生活安全局長通達)
 <接待に当たらない行為の判断基準は割愛>

(1) 談笑・お酌等
   特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

(2) 踊り等
   特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。

(3) 歌唱等
   特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子を取り、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。

(4) 遊戯等
   客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
   
(5) その他
   客と体を接触したり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
   また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。


これらの接待を超える特別なサービス(ただし合法的な)を期待する場合は、「性風俗関連特殊営業」の店へどうぞ、ということになります。
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酒のんで喋るだけ。彼女が店の売上貢献したらマージン貰えるから協力してあげたら喜びます。

通って百万近く注ぎ込んだら店外もしてくれるでしょう店外代別途だけど..どっちにしろ水商売の奴等はからかって遊ぶ!それに限る。
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そこそこ可愛くてスタイルがいい女性と、話したこともない、接した事もない、もちろん彼女もいない・・・そういうオトコが、自分の不甲斐なさを隠すために行く「精神的な保養所」です。


話す内容は何でもいいです。適当に付き合って話を合わせてくれます。
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好きな話題で良い


どうせ、どうでもいい話だし
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