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自動車教習所の車について
教習所の指導員が、教習車を個人的に使っているのをよく見かけますがどうなっているのでしょう?
教習車は教習所の所有物であり、指導員の私物じゃないですよね?自宅に乗って帰るのって問題にならないんですか?

A 回答 (13件中1~10件)

基本的に自動車教習所の”営業車”なので、会社が貸与する形で通勤利用でして構いません。



普通の会社でもよくあります。

全然合法です。
個人タクシーのドライバーが、営業車を通勤利用しているのと一緒です。
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通勤手当が支給されているのにそのうえにガソリンや通勤用車両の貸与ができるとかこういうことがあったとして教習所独自の規則に違反していないのかどうかはわかりかねます。



もし教習所の運営資金や自動車取得費用は公費(税金)で賄われているならその財残を私的に使用することは公の福祉に反しますので当然監査により不適切な取扱いとして指摘されるべき事柄であるとおもいます。(訓告・戒告?)などの処分が下るとおもいます。

本来は通勤手当として課税されるべき所得をガソリンでの現物支給や自動車の貸与などで支払う場合は、所得税法上従業員の所得にみなされないのか?つまりは申告漏れ?などはわかりかねますので税務署に問い合わせて確認してみてください。
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問題がないから乗っている。

無断で勝手に使っている ≒ その他大勢の教習所の関係者は見て見ぬ振りをしているのと同意(同じ意味)。有りえません。
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それは教官の練習でしょう、自動車学校では教える車種のすべてを全て取得したうえで教官の試験が必要とされているのが現実です、大型一種は

試験場に数回取得可能です、学科は免除です、2回も通うで受かりますからわざわざ学校に行き十万円に行かなくてもいいのです、
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就職すればわかります。

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会社が使用を認めていれば 何の問題もありません。

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>どうなっているのでしょう?


 そこの自動車教習所の会社規定に従っているのでしょう。

>指導員の私物じゃないですよね?
 おそらく、教習所の資産でしょうが、
「教習所愛」が強くてマイカーを教習車仕様にしている可能性もゼロではない。

>自宅に乗って帰るのって問題にならないんですか?
 問題になっていないのでは?
 外野がとやかく言うことではないと思います。
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私の勤める工事会社では、福利厚生の一環として、仕事で使わない時に限って会社の車両を


引越しや旅行などの目的で社員に貸し出すという制度があります。
もちろん「会社に無断で」使うのは駄目ですが、許可を取っているのなら問題ありません。
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>教習所の所有物であり、指導員の私物じゃないですよね…



もちろんその問題もありますけど、8ナンバーの車は自動車税が優遇されています。
税法の観点からも目的外の使用は制限があるんじゃない?
消防車やパトカーを休日に私用で使用するのと同じですよ。
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基本教習車は会社の所有物であり、会社の規定で教習車についての管理規定があると思われます。

しかしながらたとえ会社の所有物であっても責任者の了解を貰っているのであれば、使用可能です。ただ最近は教習生も少なく業績も芳しくない状況下において一部の教習所は会社の仕事で使うのに自家用車借上げ制度を採用しているところもあると聞いたことがあります。これは会社にとってはありがたい話しですが、そもそも借上げ制とは車は個人の所有でありながら自分の車を業務に使うため、タイヤ・オイル代など車の維持管理費とガソリン代相当額を旅費交通費として従業員に支給されています。ですから公道で教習生が同乗しておらず、尚且つナンバープレートが自家用ナンバーとなっているだけで、一概に教習所の車を個人で使用していると疑うには、いささか疑問です。
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