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急ぎの回答を希望していますので、よろしくお願いします。

母子家庭で、私が世帯主として、21歳の長女と同居しています。
長女は専門学校を3/3に卒業し、4/1より就職します。
私は3/7より転職し、会社の社会保険(健康保険、厚生年金等)に加入しました。
入社時に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した際には、扶養家族として、長女を記載しました。
健康保険の扶養者について特に説明は受けず、当然長女も健康保険の扶養家族になっていると思っていました。(これまでの経験から)

3/18に健康保険組合より健康保険証が届いたのですが、扶養家族である長女の保険証がなかったので問い合わせたところ、扶養家族の申請は受けていないとのことでした。
税法上の扶養者と、健保の扶養者は別との事だと説明を受けましたが、入社時には何の説明も書類もなかったので、完全に会社側のミスであると思います。
3/7より14日以内に国保の脱退手続きが必要であり、保険証や資格取得証明書が間に合わなかったので連休明けでの届け出をする予定です。

私自身は、3/6までは国保で、3/7からは転職先の健保となり、3月の保険料は健保で支払うこととなります。
長女については、これから書類を整え、申請をしたとして、認定日を経て保険証が手元に届くのは3月末ギリギリだと思われます。4/1からは就職先の健保に加入するので3/31には私の転職先の健保を抜けることになります。
健保からは、長女の扱いについて、認定日を3/7に遡るのは厳しい(できない?)と言われていますし、認定されたとしても加入期間は、認定日から3月末までの、ほんの数日しかないでしょう。

これから健保に提出しなければならない書類が多く、
仕事を休まないと取得できない「住民票、所得証明書、戸籍謄本」、
昨年7月に辞めた長女のバイトの「退職証明書、源泉徴収票」、
3/3に卒業したのに「在学証明書」も必要とのことで、
これらにかける費用、時間、手間を考えた場合、3/31までは長女の健康保険は未加入状態でもよいのではないかとも考えてしまいます。

連休明けに国保の脱退届出をする際に、私本人の脱退日は遡り3/6での脱退扱いになるのですが
、長女については、申請中で認定待ちであるとして、同時に脱退することは可能でしょうか?
仮に、長女の扶養者の認定が3/31に間に合わなかった場合、長女の分として3月分の国保保険料の支払い義務が生じるのでしょうか?
その場合は、前年所得のなかった長女にかかる国保保険料はどのくらいの金額になるでしょうか?

会社の人事部では、入社手続きに不備があったことについては認めているので、本来払う必要のない保険料なので、補てんしてもらいたいぐらいですが。

連休に入ってしまい、人事部も健保も市役所も休みであり、どこにも確認ができないので、どなたかお詳しい方のご回答をお待ちしております。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 税法上の扶養と健保の扶養が別々の認定要件だということは、今回のことがあってから人事部より説明を受けました。
    前職での加入は、協会けんぽであり、税法上の扶養者であれば所得の見積もりで事業所が判定すればよく、健保でも扶養者として手続きをしてくれたようです。
    今回の件では、確かに私の思い込みもあったのかもしれませんが、やはり、転職する人全員が社会保険手続きに詳しいわけではないと思うので、こちらから質問をするべきというよりは、まずは扶養者加入の場合の必要な手続きなどを説明をするべきだったのではないかと思いますし、人事部も不備があったと認めています。
    必要書類を揃える手間や費用と、遠隔地との書類のやりとりを考慮し、長女については申請はせずに3/31まで国保に残すことにします。先週末より通院したいのを先延ばしにしていたのではっきりさせたかったのです。
    ご回答、ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/20 00:25
  • 初めて質問をしたので、補足の使い方が間違っておりました。
    最初の補足は、No.1さんへの返事のつもりで書いてしまいました。
    皆様、大変失礼いたしました。

      補足日時:2016/03/20 01:20

A 回答 (5件)

すいません、長文となります。



>14日以内に国保の脱退手続が必要であり
確かに加入や脱退の手続は資格喪失(取得)から14日以内をお願いしていますが
15日過ぎたとしても特に罰則はありません。
脱退の手続が14日以内になされなかったからといって
脱退出来ないよとか罰金が必要だよとかということはないのですから。
これについては会社側を責める必要性はありません。

>3/31までは長女の健康保険は未加入状態でもよいのではないか
残念ながらそれは出来ません。
国保は故意での脱退が出来ないからです。
国保の脱退が認められるのは「別の健康保険に加入した」「他市町村に転出した」
「加入者が死亡した」「加入者が生活保護受給となった」の
いずれかの事実が発生した時です。
娘さんについては脱退が認められる事実が発生していません。
現状ではお母様であるあなたを国保上の世帯主として
娘さんだけを国保に残すという状態にするしかないでしょう。
様々な手間もありますし、4月からは娘さんも別社保加入予定なのでしょう?
社保加入の数日の為にあんな手間こんな手間をかけるよりは
保険料は痛いかもしれないけど娘さんを1ヶ月のみ国保に残した方がいいような気がしますが…。

>認定待ちであるとして、同時に脱退することは可能?
これも残念ながら不可能です。
「いつ社会保険の資格が付いたのか?」という正式な日付が分からないと
国保の資格を喪失させることは出来ません。
認定待ちやおおよその日付でも不可能です。
おおよその日付と実際社保の資格が付いた日とでずれが生じると
健康保険の二重加入や空白期間発生の原因となります。

>保険料
現在はまだ平成27年度なので一昨年の娘さんの収入が算定の条件となりますが
学生さんであることとバイト収入しかないであろうことから
1ヶ月で数千円ではないかと思われます。
ただ、国保の保険料は地域ごとに違っており全国一律ではないので
ここで詳しく保険料を算定することは残念ながら出来ないこととなります。

あまりいい内容の回答ではなくて申し訳ありません。
状況がいい方向に向かえばいいですね。
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この回答へのお礼

娘の私の健保での認定前であることで、国保脱退のタイミングがずれてしまうことにより、国保と会社健保の3月分の保険料をダブルで払うのが予定外だったので、今回の質問となりました。
娘が病院へ行きたい状況であったので、私の保険証だけが送られてきたときは???となってしまったのです。
平日であれば、国保に問い合わせができすぐに回答が得られたはずでしたが、未加入にはできないこと、今の状態では娘の分は国保を脱退できないことについての回答が頂けて大変助かりました。
やはり、書類を用意する手間や費用、認定日が3月中の可能性も低いこと、今すぐにでも病院に行きたいことを考慮し、娘の健保扶養申請は見送り、保険料は両方支払うことにします。
もしかして、役所で国保を担当されている方でしょうか?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 01:18

ご就職おめでとうございます。



2月まではお二人とも国保だったと
いうことですかね?
でも国保の保険料が分からない?

3月にお二人とも社会保険加入の
つもりだった。
娘さんも社会保険扶養家族加入の
つもりだったで、よいのでは
ないでしょうか?

●娘さんは4月から社会保険に加入
できそうですか?
できるのなら、あと10日の手続きが
手間というであれば、実態からすれば、
国保を脱退してしまい、やりすごして
しまうのもありかと思います。

国保の脱退手続き期限も役所はそれほど
うるさいことは言いません。
但し、3月末の保険料は引き落とされたり
一旦払わないといけなくなると思います。
脱退手続きが終わった後、還付となります。

国民健康保険の保険料はおすまいの
地域により違います。
特に収入のない方の保険料は地域差が
大きいです。
お住まいの地域、一昨年の世帯年収などを
ご教示願えれば、保険料がどのぐらいかの
概算は提示できると思います。

余談となりますが、
娘さんも成人されていることですし、
社会保険、税金の扶養などご自分でも
意識されるとよろしいかと思います。
今年娘さんが103万以上の給与収入が
あるのなら、もう扶養申告書でも
申告できないことになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

国保の保険料は世帯単位らしく、3/7に世帯主である私が国保を脱退して娘だけが残ったとして、娘に所得がないからといって保険料が安きなるわけではないようですね。
社会保険は継続性のあるものとの事なので、今回は娘についてはそのまま国保の脱退は間に合いそうもないので、会社の健保の申請は見送り、4月に就職するまでそのまま国保で行くことにします。
娘についても成人とはいえ学生にはなかな難しいと思いますが、説明していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 01:05

保険証が月末に届いたとしても娘さんの加入日はお母さんと同じ日になると思うのですが…


一日でも保険に加入扱いになっていれば保険料は1ヶ月分発生すると思います。
私も以前、社会保険の扶養に子供たちを入れてもらってて、29日付で退職して…次の月の1日に主人の保険に扶養で入るつもりにしてたんですけど…最悪なことに、31日に子供が熱を出し…実費負担で病院受診し、月初めに主人の保険に加入する手続きしたら31日に実費負担した受診料を返して欲しかったら一日だけでも保険加入する必要があると言われてしまいました…
まるまる1ヶ月分の保険料払うより実費の方が安かったので泣く泣く諦めました。
手続き面倒くさいことですよね…住民票や所得証明など、マイナンバーのカード作れば24時間コンビニで出せると聞き作りました。
とても便利だと思いますよ。
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この回答へのお礼

保険料については、国保は世帯単位であって扶養という概念はないとのこと。
私の会社の健保で3月末までに娘も認定されれば、二人とも国保脱退となり、3月分の国保保険料は発生しないはずだったのですが、認定まで時間がかかることや、4/1からは娘は娘の会社の健保に加入するので、このまま扶養申請せずに、3月の保険料は、私の分は会社の健保で、娘の分は国保で、それぞれ保険料を支払います。
マイナンバーカード、いざというときにやはり便利なんですね。私も申し込むことにします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 00:54

国保と社会保険を同じ月に支払うのはありません。


貴女の社会保険は、3月と書いてありますよね。
長女さんは、病院行ってますか?
もし、保険使わなければいけない病状になれば、完全に会社のミスですから抗議してください。
4月になれば、自分の保険証になるんでしょ。
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この回答へのお礼

長女は先週から通院したかったのですが、はっきりしなかったので引き延ばしていたのです。
同時に加入できれば、3月の保険料は、国保から会社のほうだけに切り替わるはずだったので、結果的には、3月は保険料がダブりますね。
手間や必要書類の証明代、時間のリミットも考え、長女の扶養申請はやめて、長女については4/1に国保から切り替えます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 00:45

>健康保険の扶養者について特に説明は受けず、当然長女も健康保険の扶養家族になっていると思って…



思うのは自由ですが、すべて別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

>入社時には何の説明も書類もなかったので、完全に会社側のミスであると…

それはちょっと言い過ぎ。
聞かないほうも悪いので、五分五分。

>3/7より14日以内に国保の脱退手続きが必要であり…

それはあなたの分だけでしょう。

>私本人の脱退日は遡り3/6での脱退扱いになるのですが、長女については、申請中で認定待ちであるとして…

長女は国保のまま残ります。
社保の保険証が手元に届いてから、あらためて国保の脱退届を出します。

>前年所得のなかった長女にかかる国保保険料はどのくらいの…

国保の算定方法は自治体によって大幅に異なりますが、一般には「均等割」 1人分と「平等割」1軒分だけです。
自治体によってはどちらかがないこともあります。
いずれにしても、1ヶ月分だけならたいした額にはなりません。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

>本来払う必要のない保険料なので、補てんしてもらいたいぐらいですが…

入社したての会社に、無理を言うものではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

今回のことで自分の理解不足も原因だとは思いましたが、入社したてだからこそ、人事部にはきちんとしてもらわないと困るのです。
大手の健保組合だから認定のための必要書類が多いのも仕方ないのかもしれませんが、だからこそ、入社書類をまとめる人事部にはアナウンスの必要があると思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/20 00:39

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