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先日イオンで買い物中、急に便意を催したため、駆け込むようにして、洋式トイレの個室で排便しました。しかし、トイレのドアのかんぬき状の鍵が大きく変形していて鍵がかかりませんでした。
鍵がかからないと内側にドアが開いてしまうので、仕方がないので、右手右足でドアを押さえながら用をすませ、左手だけでズボンを履こうとしたところ、ズボンの右ポケットに入れていた財布が便器に落ちてしまいました。
店側は一切責任を認めませんが、私は民法717条の、
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
に該当する事例ではないかと思います。
過失相殺も含めて専門家の方のご意見をお聞かせください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    法律に疎い方の意見は参考にならないので、申し訳ありませんが、法律の専門家の方にご回答をお願いできたらと思います。

    民法717条では、スーパーマーケットで滑って転んでけがをした子供に対して、過失相殺50%の店側の責任を認めた判例があります。
    この時、店側に過失(床が濡れていた、これまでも滑って転んだ客がいた等)は全くありませんでしたが、50%の損害責任を求めています。
    他にも数例ありますが、ほぼ同様の結果です。

    法律に基づいて、店側の過失と私の過失の比率が知りたいのです。

      補足日時:2016/03/21 22:37
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    社会通念(このような特殊なケースに社会通念のコンセンサスが形成されているとは思いませんが)ではなく、民法717条の過失相殺について質問していますので、法律や判例について知識がないのであれば、無理に回答いただかなくて結構です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 22:46
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    民法717条の過失相殺について質問していますので、あなたがどのような対応をしているかは関係ありません。
    今回の場合、ポケットからスマホと財布を取り出しても、左手しか使えない状況にあれば、便器に落とすリスクは十分にあります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 22:53
  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    私の被害は7万のPRADAの財布と名刺や診察券など紙のカードが使用不能になったことです。
    便まみれの財布は水洗いしましたが、シワシワで一部表面がひび割れしました。

    あなたのおっしゃるように店側にも私にも過失があります。
    私は民法717条にてらした時の過失相殺を知りたいのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:03
  • うーん・・・

    書き込みをするなら、もう少し知性と品性を身に付けてからにされた方がよいと思います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:13
  • 法的根拠のない回答は必要ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:15
  • うーん・・・

    私は法律について質問をしています。
    そういうジャンルが、教えて!gooにはあるから、質問をしているのです。
    ここに書き込むことの是非はあなたが判断することではありません。

    これ以上の回答はご遠慮いたします。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:41
  • アクシデントの中では、いくら注意していても100%事故を防ぐことはできません。

    あなたは、歩行者用の信号が青信号で横断歩道を渡っている時、信号無視をした自動車が突っ込んできた時、100%事故に遭わないと断言できますか?

    机上の空論や結果論なら誰でも言えますよ。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/22 10:35
  • うーん・・・

    あなたは一つのこと(法律に詳しい人に回答を求めていると書いている)も理解できないのだから、黙って引っ込んでいればよい。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/23 00:52
  • ドラドロでした。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/23 11:12

A 回答 (16件中1~10件)

(No.14の補足)



他人の不法行為によって損害を受けたとき,多く使われるのが民法709条です。

「709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

709条で必要とされる因果関係は,相当因果関係です(大判大15.5.22富貴丸事件)。
相当因果関係というのは,損害発生の原因となる行為と損害との間に,
「その行為からその結果である損害が発生するのが通常であるとき,
又は通常とは言えない場合でもその損害の発生が予測可能であったとき」
に限って,因果関係ありといえる,というものです。民法416条を取り入れています。

(参考)
「416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」



さて,709条を見ると分かる通り,責任を問うには,加害者の「過失(不注意)」が必要です。
これを過失責任といって,逆に言えば,過失がなければ責任を問われないので,経済活動の自由を保障して日本の経済が発展しましたが,それによって巨大化した大企業が公害などの問題を起こしても,被害者が十分救済されない問題が発生しました。

そこで,過失責任を修正して,「故意・過失の有無にかかわらず」賠償させようという,無過失責任が登場しました。今回の717条はそのあらわれです(「過失によって」ではなく,「瑕疵があることによって」と書いてありますね)。
その論拠となっているのが,社会に対して危険を作り出している者(危険な施設の所有者等)は,そこから生じる損害に対して,過失が無くても責任を負わなければならないという考え方(危険責任の法理)です。

この危険責任の法理は,瑕疵から事実上生じた損害を賠償すべき,とするものですので,瑕疵と損害との因果関係を考えるとき,709条(過失責任)のような相当因果関係(予測可能性)にとどまる必要はないということです。つまりもっと広く因果関係が認められ,自然力・第三者・被害者の行為が競合した場合であっても,717条の責任が,認められないわけではない,ということです。
ただし,瑕疵が無くても損害が生じた場合(不可抗力)については因果関係は認められません。

もっとも,地震によるブロック塀の倒壊などの予期できない天災地変や,被害者の異常な行動が加わったため事故が発生した場合は,瑕疵の有無(仙台地判昭56.5.8)や過失相殺(大阪地判昭56.5.25建設会社の残土置き場の水たまりへ4歳7ヶ月の女児が転落した事例。瑕疵もあるが女児側にも過失あり)の問題になることはあります。

今回の事例での,店側とあなたとの具体的な過失割合については無料相談の範囲を超えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
709条については、危険の回避に一般人よりも高い専門性が要求されるというような内容もありましたよね?

ここまで詳細に教えていただきありがとうございます。
昨日は、ある方の紹介で、東京フロンティア法律事務所の方に電話相談しましたが、過失相殺の比率については、トイレや建物の構造などを見ないと明言できないが、トイレの鍵の故障を8時間以上放置していたことの瑕疵は十分に認められるので、あとは、そのことと財布を落下せざるを得なかった事実的因果関係の争点だと言われました。

少女Bの正解は何なのでしょうか?
ぜひご教授くださいませ。

お礼日時:2016/03/23 14:56

2番目9番目の回答者です。



>東京フロンティア法律事務所の方に電話相談しましたが、過失相殺の比率については、トイレや建物の構造などを見ないと明言できないが、トイレの鍵の故障を8時間以上放置していたことの瑕疵は十分に認められるので、あとは、そのことと財布を落下せざるを得なかった事実的因果関係の争点だと言われました。

本当に弁護士の発言ですか??
私は法律のもつ単なる一般人です。でも上記の弁護士の発言については、違和感があります。

>トイレの鍵の故障を8時間以上放置していたことの瑕疵は十分に認められる

トイレの鍵が故障していたら、8時間以内に直さなければいけないんですか??(馬鹿ですか?? 壊れ方によっては、修理もっと時間がかかることもあるでしょう)
鍵が壊れていたら使う人にはすぐわかります。壊れていることを店が確認後、(修理の手配を進めつつ)現場で何の対応をしなくても、別におかしくありません。(鍵が壊れています、なんて紙を店が貼らなくても、実際に利用し用とした人はすぐわかる。)
なんで8時間以内に直さなければいけないんですか???

(蛇足ですが、トイレの点検記録と、故障を8時間以上放置していたこととは、直接は関係ないでしょう。)



>あとは、そのことと財布を落下せざるを得なかった事実的因果関係の争点だと言われました。

確かに、最大のポイントですよね。

>財布を落下せざるを得なかった事実的因果関係の争点

だ~か~ら~

私も含め他の回答者さんが回答しているように、「事故の予見の可能性」なんですよ。

「トイレの鍵が壊れていて、右手右足でドアを押さえつつ、ズボンをはこうとしたら、(小さなポケットの無理やり押し込んでいた大きな)財布が落ちて、自分の○ンコの上に落ちてしまった。」

法律事務所では上記について店側が事前に想定できるかどうかが「争点」と言われただけでしょ。「争点」となった場合、司法の判断を仰いでも勝てる可能性があると言われたわけではないでしょ。

まぁ、質問者さんと相談した法律事務所との関係がよくわからんが、俺に言わせれば、質問者向けのリップサービスの回答でしかないように思える。
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この回答へのお礼

私は施設管理責任者・防火管理責任者ですから、あなたよりは知識はあります。
私の職場でも安全対策マニュアルを作成していますが、イオンのような杜撰さはあり得ません。

スーパーマーケットの階段や通路の一部が破損していても同じことが言えますか?
あなたの論理だと、故障しがちなエレベーターを運行させても構わないことになりますね。
修理に8時間かかるかどうかなんて、どうでもいいんですよ。
店側は、施設の管理に努め、不備があった場合は使用禁止等の貼り紙を貼るなどの注意義務があるんです。
もう一度民法709条と717条をよく読んでください。

お礼日時:2016/03/26 00:16

土地工作物責任(民法717条)。


店側に過失が無くても成立する,という有名な無過失責任の条文ですね。


「土地の工作物の」⇒土地に接着して人工的につくり出された設備。判例上かなり広く解されるので,トイレも含まれる可能性が高い。

「設置又は保存に」⇒建設当初から壊れていれば設置の瑕疵。後で壊れたのであれば保存の瑕疵。

「瑕疵があること」⇒その種の工作物として,通常備えるべき安全な性状を欠いていること(最判昭45.8.20)。トイレには鍵がかからないという瑕疵があった。

「によって」⇒瑕疵と損害との間に因果関係があること。これがポイントでしょうね。
この717条は,危険責任の法理(他人に損害を与えるかもしれない危険性をもった瑕疵ある工作物を支配している以上は,その危険について責任を負担するのが公平ということ)に基づくものであるので,この因果関係は,相当因果関係(その瑕疵からその損害が発生するのが通常であるか,又は予測可能か)の範囲内である必要はないとされています。
なので,第三者やあなたの行為が係わった場合でも,717条は成立する可能性はありますが,トイレの故障がなくても損害が発生した程の,全くの不可抗力の場合は,因果関係がないので成立しません。


以下の事例Bの場合は,どうでしょうか。
(事例B)
「美少女Bがスーパーのトイレに入ったが,トイレのドアのかんぬき状の鍵が大きく変形していて鍵がかからなかった。鍵がかからないと内側にドアが開いてしまうので,仕方がないので,右手右足でドアを押さえながら用をすませ、左手だけでパンツを履こうとしたところ、スカートの右ポケットに入れていた持病の薬が便器に落ちてしまった。発作を起こしたBは薬が飲めないまま気を失い,母親によって心肺停止の状態で発見されたが,搬送先の病院で死亡が確認された。店に責任はあるか。」
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

Bの例では当然店の管理責任が問われると思います。人の死という大事と財布という小道具では重みは全く違いますが、本質は全く同じだと思います。

ところで、

この因果関係は,相当因果関係(その瑕疵からその損害が発生するのが通常であるか,又は予測可能か)の範囲内である必要はないとされています。
なので,第三者やあなたの行為が係わった場合でも,717条は成立する可能性はありますが,トイレの故障がなくても損害が発生した程の,全くの不可抗力の場合は,因果関係がないので成立しません

この部分がいま一つ理解できません。
もう少し詳しく教えていただけませんか?

お礼日時:2016/03/23 01:05

法律に照らす以前の問題。

2つの事を同時に出来ない自分の技量に落とし処を見出すべし。

何時でもそういう事も起こりえる。落としそうな物には全て紐を付ける。
この回答への補足あり
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#10です。

お礼ありがとうございます。

>しかし、設備管理の不備により損害を被った事実は事実ですので、100対0で、私の過失だったというのが納得いかないのです。本当に店側の管理責任は全くないのでしょうか?

正直に言えば分かりません。私は当事者ではないし、現場を見ているわけでもないからです。

ただ、質問者様にも自覚があると思いますが、そもそも急に催さなければ、質問者様自身も不注意にはならなかったわけで、いつもの慎重さを保っていれば防げた事故であると思います。であるなるならば質問者様が不注意に至った原因「急に催した」という現象まで設備管理側は予見する必要があった、ということになります。

これはちょっと無理筋でしょう。

前回の予見性という範囲を超えて、設備管理側に責任を問うならば「壊れているトイレを使うしか方法が無かった」ということを立証する必要があると思います。質問者様が急に催してしまったことを別にしてです。
(私もイオンで急に催すことが過去何回かありましたが、最短のトイレが全部使用中で、階下に降りても満室、さらに下に行って入った、という経験もありますので、その経験則から言えば「そのトイレを使わなければならないほどの緊急性」は認めがたいと思います)

質問者様には「他のトイレを選ぶ」という選択肢も無かったとは言い切れないからです。もしも「他のトイレを選ぶことが不可能なほど緊急性が高い」状態だったなら、不備のあるトイレをそのまま使えるようにして置いた、使用禁止にしなかった責任は問えるかもしれませんが、相当に難しいと思います。

責任割合は100対0ではないかもしれません。99対1ぐらいはあってもいいと思います。でもその「1」を立証する責任は質問者様側にありますので、どこまでやるかは質問者様次第でしょう。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

あまり本筋とは関係ありませんが、私は慎重というか心配症で神経質なところがあるせいか、突然激しい下痢に襲われることが間々あります。
尾籠な話で申し訳ありませんが、急な便意をもよおした時は、激しい腹痛と悪寒と震えが来て、一刻の猶予もなくなります。きちんとした医療機関にはかかっていますが、若干改善された程度です。

あの時は、まだ他の階のトイレに行くくらいの余裕はありましたが、土曜日で混雑していたこともあり、各階一つしかない個室が使用されている可能性が非常に高いと考えて、空いていた鍵の壊れたトイレを使用しました。(私がいたのは婦人服売り場階、上は紳士服売り場、下は生活雑貨)
私は腕力は強い方なので、力を入れれば、かんぬきの棒が多少曲がっていても穴に差し込めるとも考えました。(過去に同じ体験をした時は力で直せたので)

神経質で心配症な私が、財布をポケットに入れたまま、便器の中に落としたことにショックを受けました。
常に内側に強く開こうとする扉と戦いながらの下痢と腹痛に、思った以上なパニックを起こしてしまったのだと思います。
不測の事態に対した時、平常時と同じ冷静な判断を全ての人間ができる訳ではありません。

だからこそ、店側のトイレ点検の不備さえなかったらと強く思うのです。

お礼日時:2016/03/22 13:52

あんさん、財布「流した後」で落としたんでっか?


それとも・・・
急な便意やったんで「ドロドロ」やったんとちゃう?
この回答への補足あり
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専門家ほどではありませんが、法学部出身なので、法的に回答します。



>「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
これについて、質問者様は「スーパーの床が濡れていて、転んだときの過失」を上げておられますが、ここには「予見性」というものがポイントになっています。

つまり「床が濡れている」→「誰かが滑って転んで怪我をするかもしれない」ということが予想できるかどうかです。
質問者様が上げている事例は、たしかに「予見」できる状態であり「水濡れ注意」程度の看板はあったかもしれませんが、子供がそこに侵入して怪我をすることまでは想定していなかったのでしょう。しかし、スーパーマーケットの顧客層をみれば、むしろ分別のつかない幼児がたくさんやってくることが予想できます。
 したがって、予見性をもってみたときに「瑕疵箇所の対応が不十分であり、過失がある」とされたのでしょう。ただし、子供の監督責任は親にあり、親が十分に注意していれば防げた可能性をもって(これも予見できます)過失割合50%程度が相当、とされたのだと思います。


質問者様の場合、この「予見性」つまり
鍵が壊れていた→戸を閉めながら用便せざるを得なかった→片手でズボンをはかざるを得なかった→結果、財布を落とした
という予想がなりたつかどうかです。

私はこの予見性についてはかなり難しいだろう、と思います。

理由はいくつかあるのですが、質問者様の対応も問題です。
なぜなら、この予見性が成立するには「容易に財布が落としえる」ということが成り立たなければなりません。トイレの便器の落ちたのは結果であり、ズボンを脱ぎ着したときに「財布が落ちやすい」ということを工作物の占有者は「予見している」ということが重要になります。

しかし「予見性」というのは、常識的な範囲内で想像がつくこと、ですから設備の占有者が予見できるなら質問者様も予見できてしかるべきです。

落としやすい財布なら、用便時にあらかじめ別の場所に置く、こともできたはずで、予見性の有無の判断時には「予見できるなら、質問者様が具体的な回避行動をとらなかったこと」が問題になります。
上記の床が濡れていた件も、保護者には予見ができるはずなので過失割合が50%減らされているわけです。(転んだ子供は予見できず、また行動を規制する能力がないから、その程度までの整備を怠ったスーパー側にも過失があるわけです)


したがって、質問者様には以下の立証責任が課せられます。
・ 鍵が壊れていた場合に、財布を落とす可能性があること、への明確な予見性
・ その予見性に対する、質問者側の対応および瑕疵が無いこと
・ 右手右足でドアを押さえたことへの妥当性(私ならズボンを履くときには頭で押さえます。屁理屈ですが、予見性を考えれば妥当性を考慮するのはしごく当然です)

これらの立証責任を越えて、過失を占有者側に問えるとお考えなら、裁判にしてみればいいと思いますが、私はかなり難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
あなたのような方のアドバイスを期待して質問いたしました。

私もズボンのポケットに財布という点がネックになることは客観的に考えれば十分に理解できます。
ただ、私は結構慎重なタイプなので、通常時であれば、ポケットの中身は取り出して棚のようなところに置きます。
しかし、あの時は、扉の内側に開く力が想像以上に強く、右手右足を少しでも弛めれば扉は勢いよく内側に開いてきました。
個室が、トイレ入口の真正面というのも、大変恥ずかしい位置でした。
いっぱいいっぱいの状況の中で、左手だけでポケットの中身を取り出すことは考えにありませんでした。
人は、予期せぬアクシデントには弱いものだとつくづく痛感しています。
後から考えれば最善、次善の方法があったことも理解しています。
しかし、設備管理の不備により損害を被った事実は事実ですので、100対0で、私の過失だったというのが納得いかないのです。
本当に店側の管理責任は全くないのでしょうか?

お礼日時:2016/03/22 09:42

>法律に基づいて、店側の過失と私の過失の比率が知りたいのです。



いくつかポイント指摘します。

1.鍵が何時からこわれていたか?

  物は、いつかは必ず壊れます。鍵が壊れて、しかもそれを店が知っていて放置していたら店の責任は大きくなる(かもしれない)。 壊れた直後だったなら、店の責任は相対的に小さくなる。

2.他に個室のトイレが近くにあったのか、なかったのか?

  鍵が壊れていたにも関わらず、そのトイレを使用したのは質問者さんです。他のフロア等にトイレがあるならそちらを使えばよかっただけの話です。○ンコが切羽詰まっていて、他のフロア等に行く余裕がなかったならば、そんな状況まで体に○ンコをためた質問者さんの過失が大きくなる。

3.事故の予見の可能性

>スーパーマーケットで滑って転んでけがをした子供に対して、過失相殺50%の店側の責任を認めた判例があります。
>この時、店側に過失(床が濡れていた、これまでも滑って転んだ客がいた等)は全くありませんでしたが、50%の損害責任を求めています。

子どもでしょう。子供は走ったり、飛び跳ねたりする。世の中一般の常識です。このような常識が前提としてあるから、店側に過失がなくても、50%の責任が問われたのではありませんか。(逆に言えば、もしも大人だったならば、また違う結論になったのではありませんか。)

で今回の場合、個室の鍵が壊れていて右手右足でドアを押さえながら左手でズボンをはこうとしたら財布が落ちるかもしれない、と誰が想定していましたか?そんな想定、誰もしていませんよ。質問者さんだって想定していなかったんでしょ。想定していたら、落とさないように注意したでしょ。

4.そもそもなぜ財布が落ちたか?

  小さなポケットに大きな財布が無理やり突っ込んであったから落ちたんです。深いポケットに小さな財布がきちんと入っていれば、片手でズボンをはいても財布は落ちません。そして、「小さなポケットに大きな財布が無理やり突っ込んだ」のは質問者さんです。


店の責任はないでしょう。
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この回答へのお礼

細かく分析してご回答くださりありがとうございます。

1 鍵がいつ壊されたかは、9時から17時の間としか言いようがなないのですが、同じイオンでも、他店では2時間おきに点検し点検者の印鑑が押してある点検表があります。スーパーマーケットが8時間も点検や清掃をしないことが信じられません。細かく点検や清掃をしていれば、未然に防げた可能性が高いと思います。

2 近くにはトイレはありません。別のフロアに行けばあったと思いますが、男性用の個室がワンフロアに一つしかないことを考えると、空いてない可能性も考えて、そのトイレからの移動は躊躇しました。

3 判例では子供さんの怪我を例として書きましたが、大人でも同様の例はたくさんあります。また、怪我だけでなく器物の破損の判例もありますが、店側は、かなりの部分まで管理責任を問われています。

4 この点については、私の過失だと認識しています。後で冷静になって考えてみれば、よりベターな方法があったことは理解もし、反省もしています。
ただ、あのような特殊な状況下において、普段と同じような行動をとることは、精神的にも物理的にも不可能なことは事実です。
私は慎重な性格なので、普段はトイレでは、必ずポケットの中身を棚のような部分に置きます。棚がなければ、ズボンを履く時に便器より前に出て、仮に落ちても床に落ちるようにします。(そのやり方でもポケットの内容物を落としたことはありません)
しかし、あの時は左手だけでポケットの中身を取り出すことは思いもつきませんでした。

私は全ての始まりは、店側の施設管理が不十分であったことにあると思っています。私に過失があったことも事実です。

それでも100対0で、私の過失というのが納得できません。

お礼日時:2016/03/22 10:25

ズボンのポッケなどに入れてたあんたの責任以上のことにはなりません。



もし不服なら、財布と落としたことと、ドアの因果関係について自分で裁判で証明なさると良いでしょう。

トイレでそれでケガでもしたなら過失の50%はあるかも知れませんが、先に回答した通り、店に財布を落としたことへの因果関係がありません。
あなたがケツに財布を入れていた監督不行き届きです。
所謂「不注意」が原因です。

財布を落とさないように立ってからズボンを履けば良かったのです。

雨に濡れた床のように、注意していても転ぶという因果関係はそこにはありません。
注意していれば100%防げました。
この回答への補足あり
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>過失相殺も含めて専門家の方のご意見をお聞かせください。



 そもそも、専門家に聞きたいなら
ここに質問する事自体が間違え!

 専門家だって法律の解釈の違いで
意見が割れるのだから・・・

 結果的に訴えるなら 弁護士に相談した方が早いのに・・・

 結局 自身の中で回答が出ているに
このサイトに質問し、回答が否定的だと反論
「知性と品性」が無いとしか思えない 質問者ですねwwww
この回答への補足あり
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