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認知症男性の電車死亡事故で、最高裁は高裁判決を破棄、家族に賠償責任はないという判決が出ましたが、この判決は最高裁判例となることへの配慮が足りないと思います。
この判決で問題なのは家族に監督責任があるかないかはケースバイ
ケースであるとしたことです。何も解決していないのです。
被害が発生したのに、誰も責任をとらなくて良い、という判決です。
これでは何も解決していません。
相手が鉄道会社だから、あまり問題はありませんが
被害者が一般の市民だったらどうでしょう。
監督義務者だとすると、過失の有無が問題になり
そして、無過失とするのが難しいので、
こういう判断を出したのだと思われます。
裁判所としては、被害者が鉄道会社であることもあり
高齢の妻に責任を負わせることが躊躇われた。
しかし、無過失とするのは困難だ。
だから こういう法律構成をしたと
推測されます。

最高裁の真意は、司法ではどうにもならんから
行政や立法で解決しろ、ということだと
思います。

みなさんは いかがお考えですか?

A 回答 (4件)

最高裁の判決の考え方だと思います。


あくまでも、具体的な事件に対する法律上の判断を、裁判所として示したわけですから、類似の要素を持った事件については、先例としての影響力を有すると思われます。
しかしながら、そのまま、判例を当てはめるわけではありません。
その人の生活状況、その人の状態、その人を支える社会的な支援状態その他、具体的な事柄を、総合的に勘案して、対処すると予測されます。
確かに、最近、類似の心配は多いですが、そのことにより、全ての方に、無過失責任を主張させるというものではないと考えます。
しかも、司法ではどうにもならんから、行政政策で対応しろとか、法律を改正せよというのであれば、それなりの判断が、必ず論じられます。
それは判決に於いて、各裁判官の意見書が書かれている通りで、これを基に、さらに、法律家が、法律の専門出版物等で論じるでしょう。
そうしたことを踏まえて、これからのことが論じられます。
故に、いきなり、他に責任転嫁をしたり、責任行為の曖昧な主体に、免責範囲を拡大するということにはならないと考えます。
ましてや、このことで、直ちに、法の条文の改正に期待したとは思っていません。


判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/ …

しかもその中で、特に意見を異にする考えが明示されています。引用 裁判官大谷剛彦様の意見
高齢者の認知症による責任無能力者の場合については,対被害者との関係でも,損害賠償義務を負う責任主体はなるべく一義的,客観的に決められてしかるべきであり
=====⇒【無過失責任を容認していません】
,一方,その責任の範囲については,責任者が法の要請する責任無能力者の意思を尊重し,かつその心身の状態及び生活の状況に配慮した注意義務をもってその責任を果たしていれば,免責の範囲を拡げて適用されてしかるべきであって,そのことを社会も受け入れることによって,調整が図られるべきもの
=====⇒【責任範囲の現実的な適用については、免責の範囲を拡げ適用する必要があろう】
理由は、従来の判例を吟味したから
=====⇒これまでは、 民法714条の監督義務者について,判例は,直接に法定の監督義務者に当たらない場合においても,法定の監督義務者に準ずべき者という概念の下に,この立場にある者に責任主体性を認めてきている(前掲最高裁昭和58年2月24日第一小法廷判決)。   ======⇒【故に、これを適用すべきかどうかについて検討したということではないでしょうか】


◎日本介護支援専門員協会の意見
http://www.jcma.or.jp/160304seimei.pdf
◎これまでの経緯の中には、以下のような動きもあったようです。
http://www.jacsw.or.jp/05_seisakuteigen/files/01 …
◎ある弁護士さんの法解釈
認知症の高齢者が列車に衝突した事故に関する訴訟の控訴審判決を読んで(民法714条の解釈を中心に) - 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/23 10:18

責任はJRでしょうね。

認知症患者に限らず、未だに経費がかかるというだけの理由で遮断機や警報機のない踏み切りは山ほどあります。そもそも人が入れない程度の高架にしておけば認知症どころか子供も動物も入る事はありませんし、踏切がなくなれば地域の人々の生活も楽に安全になります。
立ち入ったほうに責任を問うのはそれが出来てからの話ですよ。

立ち入らせない努力をしていない・・それだけでJRの責任は充分ではありませんかね。
むしろ怠惰によって立ち入らせてしまった事に対する賠償をすべきでしょう。

それに事故にいちいち犯人を作り上げるというのも日本くらいの話ですよ。
昔オートレースの事故で運転者の責任追及をしたと言って世界中から馬鹿にされたのをご存知でないんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/30 18:43

むしろ過失があったのはJRです

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/25 14:45

ちゃんと調べてから質問なさると良いでしょう。



認知症老人がホームから線路に降りた訳ではないのです。
線路への通用門に施錠されていなかったので、そこから線路に入り込んで通過列車にひかれた事故です。

ニュースでh一言も触れられていませんが、明らかにJR東海の重大な過失による事故です。

なので、他の件と一緒にはできません。
認知症老人の過失を争ったように見えるのはマスコミのデマです。
その事実が判明したので高裁判決が破棄されたのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/23 18:35

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