こんにちは。33歳男性、会社役員です。
事業を運営する経緯で、消費者金融及び、信販系カード会社450万円ほどの借入があります。こうなるまでの経緯をお話しすると、複雑になりますので、債務整理のポイントだけをご質問させていただければと思います。
A.任意調停について
(1)その手続きの仕方 (2)費用 (3)手続き終了までの時間 (4)手続き終了した後の義務(どのように支払うか) (5)任意調停をすることによるペナルティ(極端な話準禁治産者になるなど) (6)その他の体験談等
B.特別調停について
(1)その手続きの仕方 (2)費用 (3)手続き終了までの時間 (4)手続き終了した後の義務(どのように支払うか) (5)特別調停をすることによるペナルティ(極端な話準禁治産者になるなど) (6)その他の体験談等
C.自己破産によるリスク
未熟者の私に良いお知恵、経験談をお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単にご回答申し上げます。
A.任意調停
任意ですので、貴方がそれぞれの債権者に債権の減免を折衝してもいいですし、弁護士に依頼してもいいですし、やりかたは何通りもあります。ですから「任意」なわけです。費用も千差万別。ただ、専門的な知識がない場合は素直に弁護士に依頼したほうがいいと思われます。この場合は費用は弁護士報酬となるでしょう。終了の方法も千差万別です。債権の減免に応じてくれる金融機関があれば個別の契約書を再度締結しその内容に沿って再度返済すると言う形になるでしょう。
B.特定調停
特定調停の流れとして、(1)まず民事調停の申立をします。調停の申立書の記入方法が分からない場合は、法律相談所で、費用の納付方法(約1万円)が分からない場合は裁判所の窓口で。
(2)次に、調停が始まり、借り手と金融業者で、借金を利息制限法の利率で計算しなおします。また、月々返済していけれる返済金額を計算します。また、月々返していけれる返済金額を計算し、返済計画案を作成、金融業者と話し合います。そして、合意がなされると、調停調書が作成され、それをもとに返済していきます。要は、任意調停は個別にするのに際し、特定調停は裁判所(正確には調停委員)が間に入ってくれる点が違いです。
ただいずれにせよ「調停」ですので、金融機関がかならず提示案に応じる義務はありません。
個別の少額債権であれば、サラ金はコストとして、「無視」するケースもままあると聞いたことがあります。(=調停に応じない、テーブルにも乗ってこない)
期間は千差万別ですが、調停委員もなかばボランティアでこの仕事をしますので、かなり長期にわたることも多いようです。(3ヶ月~半年?)
C.自己破産
自己破産についてはたびたび語られてきているので単語で一度検索されてみてはいかがでしょうか。
詳しい説明があると思います。
ただ一般論としては、リスクは10年ほどは新たな借金ができないこと。公務に就けないこと程度でしょうか。思った以上にリスクはないはずです。
あなたが自己破産したことは公報という専門紙に掲載されますが、一般人はまず読みませんし。
なお、上記の調停をした場合、債務の減免がなされた場合はその事実が個人信用情報に登録され、借入がおこせなくリスクが発生します。
今回のケースは次のように考えてみてはいかがでしょうか?
1.返済が可能か一度考える。
2.利息制限法で利率を引きなおせるほどの高利子の借入があるか調べる
3.一覧表を持って、法律相談所、もしくは司法書士等に相談する(弁護士でもいいですが費用がかかりますし、あまり積極的でないケースも多いでしょう)
4.しかるべき専門家が見つかったら、その人が債務整理の手続きを次のようなステップで開始する。
(1)債務調査
(2)返済が可能か再度打ち合わせ
(3)個人版民事再生法でいくか自己破産するか、任意調停をするか特定調停でいくか打ち合わせ
(4)法的整理なら手続きに乗って実施
(5)任意整理なら専門家が債務整理の折衝
(6)債務整理の完了
ご参考なれば幸いです。
丁寧なご説明有難うございました。諸所の経緯がありましてこのような状況になっています。有難うございました。参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
B.特定調停について
特定調停により消費者金融(A社)の債務150万円が0円になりました。10年以上借りては返すを繰り返していたので、金利の引きなおし計算により債務を圧縮したいと考えてのことです。
以下私の場合の顛末は以下のとおりです。
(1)裁判所の調停相談窓口を訪ねました。
(2)印紙代と切手代で620円でした。
(3)第1回目 相談窓口で内容を記入し調停委員と面談し、債務の状況と返済計画を作成。収入の算定を行い、債務超過であることの事実認定を受けました。
(この際十分に返済出来る範囲の債務であれば調停の対象となりません。)
第2回目 裁判所から通知文書が郵送され(自宅以外も可)本来なら双方から事情聴取し調停開始となるが、先方A社から「債権の事実ががない」という回答がありました。
これは引きなおし計算をした結果、逆にA社から私に対して取りすぎた金利の返済義務が生じる可能性があったのではないかと調停委員から説明がありました。その場合裁判により取りすぎた金利の請求も後に可能であることを確認し、「双方債権債務なし」という結果で調停が成立しました。
後に裁判所から調停成立の文書(決定通知)が郵送されて一件落着しました。
私のように長期間の債務があったのであればこの方法は有効であると思われます。
No.2
- 回答日時:
任意調停ですが、手続きの仕方は簡易裁判所に本人が行けば丁寧に教えてくれます。
親とか第三者が行っても取り合ってくれません。費用もその時教えてくれるでしょうが、収入証紙代位です。終了までの期間は1~2ヶ月?手続き終了後の支払いは、その債権者との話し合いによって違いますが、法定金利内の利率で計算しなおした金額を月々無理のないように支払っていけるように調停で話し合いながら決定するので、きちんと働いていて安定した収入があれば、この方法がベストでしょう。我家の息子は任意調停で債務整理をしました。300万円位でしたが、3年位ですべて整理できました。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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