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今年の2月に大会社の100%子会社に転職した者です。
従業員は私を含めて20人前後でそのうち17人は親会社からの出向者、私を除いた2人は派遣などから上がって直接雇用された方々(雇用形態は不明)で、私自身は正社員採用で子会社で直接の採用は初めてだそうです。
前職で確定拠出年金(企業型)に加入していたので、辞めてしばらくして「導入している企業で引継」か「個人型に加入」のどっちか選択してくださいと案内が来ました。
やっているのかどうかも不明(親会社はやってます)だったので総務人事の方に質問したら「うち(子会社)はやってないですよ」と返答があったので「じゃあ個人型か」と思ったのですが、就業規則の退職規定のところに「資格は勤続3年以上・・・退職金の一部を確定拠出年金で拠出・・・」と書いてありました。
おそらく親会社のをそのまま引用しているのだと思うんですが、こういった場合どういった扱いになるのでしょうか? 確定拠出年金を企業で一円も掛けてないのに一部それで支給とされても将来・・・

指摘しようにも試用期間中なんで退職のことを言うのもアレですし、確定拠出年金の選択期限も7月末なので・・・

皆さんならどうしますか?教えていただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

貴方の事業所は、子会社で労働者が20人位で17人が出向者との事ですが、労働基準法第89条に基づいて、貴方の就労して居る事業所が1企

業の支社や事業所なら本社が、労働者の過半数を越える労働組合か組合が無い場合には労働者の過半数を越える代表者が、就業規則の内容を確認して賛成か反対の意見書を付けて、本社の所在地を管轄する労働基準監督署に他の支社や事業所の物を纏めて、提出する事が出来ます!労働基準法第90条に基づいて!貴方が就労して居る事業所の就業規則が、出向者が17人居る状況で本社の取扱いに成って居るのか?其れとも完全に子会社として、独立した状況に成って居る場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則を作成されて、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出されて居る状況に成って居るのか?が問題点に成って来ます!第89条に基づいて就業規則の作成で、始業、終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇に関する規定、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項等の規定、退職に関する事項(解雇事由を含む)退職手当当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項等の規定、労働者の安全衛生に関する事項等の規定、災害補償及び傷病援助に関して定める場合において、これに関する事項等の規定、表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項等の規定、事業所の労働者すべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項等の規定、この様な内容が記載される事が法定化されて居ます!総務人事の方が当社は遣って居ないと言う事なら、貴方が就労されて居る事業所の所在地の労働基準監督署に第90条に基づいて、労働組合か過半数代表者の意見書を付けて提出して居る事に成ります!親会社の支社や事業所に入らない場合には、所轄の労働基準監督署に就業規則を作成して提出して居ない場合には、労働基準法に成ります!労働基準法第36条の時間外労働協定の36協定書は、本社で就業規則の様に纏めて本社の所轄の労働基準監督署に提出する事は出来ません!支社や事業所が自分の所在地を管轄する労働基準監督署に提出する事が法定化されて居ます!ですから、就業規則を良く確認されて、退職に関して適用される労働者の範囲等を検索される事が宜しいと思います!就業規則が貴方の事業所の所轄の労働基準監督署に提出されて居るのか、親会社の対処に成って居るのかも確認される事です!状況に応じては、所轄の労働基準監督署に行かれて相談する事です!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、相談すれば名前は伏せて繰れます!労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談すると宜しいと思います!
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渡した総務の方に聞いてください。


もしくは経理か人事。
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