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生活保護を受ける際に住居の費用の上限がありますが例えば上限が40000円の場合に25000円の住宅に住んだ場合は差額の15000円は支給されないのですか?仮に差額を支給してもらえないならば上限ギリギリの家に住んだ方が得ですよね?上限があり,とにかく安い家を探して差額を生活費に回す事ができるのか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか?何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

生活保護費の内訳は


・生活扶助 1類種(食費や医療費、遊興費など)
      2類種(水道光熱費)
・住宅扶助 自治体により算出 1等地、2等地、3等地の区分による
・医療費扶助 年間掛かった分だけ。※人工透析患者で年間約600万円
・総裁扶助 喪主で20万円まで

になります。

なお、住宅扶助内であれば、お好きな住まいで自由です。
※転居にはCWの許可が必要です。
※住宅扶助の上限まで費用は出ます。

結論として、4万円の住宅には住めますが、現在の2.5万円の住宅に特に支障がなければ転居の許可が下りません。
担当医の指示(意見書)などが必要です。
※症状緩和にエアコン必須とか。
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自治体ごとで色々ですが、基本は保護費と住居費です。


住居費の実費ですから、「差額」という考えはありません。
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