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はじめて、質問します。親の遺産についてです。お恥ずかしながら、全く無知な為質問内容が可笑しな言葉になってるかもしれませんが…是非ともご回答・アドバイスをお願い致します。先日父が亡くなりました。残された遺族は、母・長男の私・妹(嫁に出てます)の3人です。自宅は父名義で、母1人が住んでおります。今回、父の預金の件で3人の書類を銀行に提出する事で3人が集まる事になりました。
そこで質問です。3人の中で、自宅は母の名義にして、母が住み続ける事は決まったのですが、父が残した預金(現金)は、そのまま母が1人で受け継ぐものなのでしょうか?それとも預金は、それはそれで分与するものなのでしょうか?正式な遺言書みたいな物は無いと聞いているのと、自宅は私に継ぐと生前皆の前で宣言していた事位しか、私自身は聞いてはないのです。私としては、母も高齢ですのでそのまま、母に住み続けて貰いたいと願ってますので良いのですが、ふと思った時に、預金などの現金などは、通常どう扱うものなのか?と、疑問に思いはじめました。因みに現金は、1000万円を欠ける位だとは聞いております。また、仮に3人で継ぐ場合など、税金などは、どんな感じになるのかも教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

ご愁傷さまです。



3人で協議して決めてください。
決めた内容を遺産分割協議書に
したためて、各人の署名、捺印
(実印)し、印鑑証明、戸籍謄本
などとともに、各機関へ提出する
ことになります。

法定相続の分割は
母1/2
兄1/4
妹1/4
ですが、自由に決められます。

相続税もこの分割基準で
算出されます。

基礎控除は
3000万+600万×法定相続人3人
=4800万です。

住まいと金融資産など父の遺産が
4800万以下であれば、相続税は
かかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

お住まい自体の資産額は固定資産税から、
だいたい判断がつきますが、土地は
路線価にて試算します。

また配偶者(母)には相続税の優遇制度
があり、1億6000万までは相続税は
かかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

将来のこともふまえて、仲良く決めて
ください。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm
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相続権を有するのが、貴方達三人であると仮定して回答します。



もう10年も前の事なので記憶が曖昧ではありますが…

遺言状などが無い場合、法律で、妻が遺産の半分、残りを子供達で分配となっていた記憶があります。

遺産とは土地、建物、預金、生命保険、その他資産価値のあるものですから全てを現金換算して分配する形です。

基本的には家族内で話し合って決める事ですが。

税金は一人で相続しても、分配しても、変わらず同じ金額がかかってきたと思います。

故人の遺産に対しての相続料になりますので…金額によって税率が変わったと思いますので税務署などに問い合わせてみたら良いかと。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/04/10 04:30

通常って考え方はよろしくありません。



家族構成も遺産もそれぞれの考え方もいろいろです。

遺産分割協議と言って、相続人の話し合いで協議するものです。相続人以外の人、つまりはあなたの嫁などが出てくると、もめる要素が増えることになります。
この協議では、法律の定めである法定相続分は参考となったとしても、その通りである必要はありません。話し合いがまとまらないなどと言った時には強い割合とはなります。

そこで、あくまでも私の考え方ではありますが、お父様の生前の言葉をお母様や妹さんが了承し、その通りでよいというのであれば、ご自宅(建物と土地それぞれ)について、あなたが相続されてもよいでしょう。あなたの所有となっても、お母様が済むことは問題ありません。無償で問題ありません。
預貯金ではありますが、今後のお母様の生活費についてどのように考えるかです。お母様もプライドがあります。何でもかんでもお金をあなた方に頼るのは嫌だと思います。であれば、お父様が残したお金をすべてお母様が相続し、お母様は年金やお母様自身の貯蓄とともにそのお金で生活してもらうのです。そうすれば、大きな出費などがない限り、あなた方はお金の心配は不要となることでしょう。ただ、子のようになっていくと妹さんの理解がなければ成り立ちません。だって自分だけ遺産がもらえないともなれば不満を感じてもおかしくはありませんからね。

理解してもらえるのであれば、お父様の相続は上記のようにしつつ、お母様も近い将来相続となっておかしくはありません。そのなかで、お母様にもしものことがあった際には、基本的にあなたは相続せずにお母様の遺産のすべてを妹さんが得るなどということでもよいのではありませんかね。お母様の遺産がよほど大きいのであれば、相応の金額をもらってもよいかもしれませんがね。

妹さんが不満を感じるようであれば、お母様が相続するとした預貯金の一部を渡してもよいのかもしれませんね。

私の祖父が亡くなった際に、相続人である祖母・伯父伯母・私の親の話し合いの際に私が参考に提示したのは上記のような前提です。余命がわかっていてが余命を、そうでなければ長生きした場合の残りの期間困らないだけの預貯金をと考えましたね。祖父の相続の際には、祖母自身の預貯金もそれ相応にあり、祖父がすでにい祖母の余生のことで不安にならないように対策していたようです。さらに余裕となる金額のみを祖母にしつつ、それ以外のものを極力この世代に相続させる提案としましたね。
ただ、住まいなどは高額な遺産であり、相続税負担を考え、祖母の名義に一度しましたね。登記などが二度も三度も行えば、その分費用が掛かります。しかし、相続税はそれ以上にかかってしまいます。しかし、配偶者による相続の場合には、相続税の配偶者税額軽減があるため、相続税負担を先送りし、さらに相続税の基礎控除をさらに受けることでの節税を考えこのようにしましたね。

今後や税負担や手続き的なことと感情や想いなどをバランスよく考えることですね。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/04/10 04:29

遺産をどう分けようと 相続人間の協議が整えば 何の問題もありません。


通常どう扱うかも これといった決まりがありませんので お宅のご家庭の事情によります。
法的な配分は 他の方の書かれている通りですので重複して書きませんが それにこだわる必要もありません。
現金・預金については 正直 質問者と妹さんが どれだけ欲しいかによります。それぞれ暮らしが成り立って 家計が苦しくなければ 全て母が受け継ぐという手法もあります。まあ、子供は100万づつもらうという手もあります。
ちなみに 相続税は 配偶者は1.6億円まで掛かりません
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この回答へのお礼

わかりやすく、教えて頂きありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/10 04:29

>自宅は母の名義にして、母が住み続ける事は決まった…



母が住むことは問題ありませんけど、現実問題として、そう遠からないうちにまた登記費用が必要になりますよ。
今の時点であなたの名義にして、母に住んでもらえば良いんじゃないですか。

>現金)は、そのまま母が1人で受け継ぐものなの…

あなた方母子で決めれば良いことであって、他人がとやかく言うことではありません。

>預金は、それはそれで分与するものなのでしょうか…

それでも良いです。

>自宅は私に継ぐと生前皆の前で宣言していた…

土地建物をあなたがもらうのなら、妹には現金を少し多めにあげましょう。
遺言書がなかった以上は、あなたと妹は同じ分だけ相続権がありますのでね。

母もほしいというのなら、とにかく全遺産を合計して、
・母・・・1/2
・妹・・・1/4
・あなた・・・1/4
になるように分けるのが法律上の決まりです。
一方、相続人全員が同意するなら、どのような分け方でもかまいません。

>因みに現金は、1000万円を欠ける位だとは…

土地建物はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>仮に3人で継ぐ場合など、税金などは…

何の税金を心配しているのですか。

相続税なら、地と建物も現金その他あらゆる遺産を合計して、
3.000万 + 600万 × 3人 = 4,800万
を超えなければ発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

不動産取得税は、相続には発生しません。

登記の際の登録免許税や、以後の固定資産税などはかかります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/10 04:31

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