プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。皆様からアドバイスを頂きたく投稿しました。今月ヤフーオークションで詐欺に合いました。もちろん、ヤフーへは届をだしました。警察へも届ける段取りをしています。

そこで質問ですが、ヤフーに補償制度があり調べた結果補償請求をしようと思っています。で、補償請求でヤフーへ提出する必要書類に、内容証明郵便のコピーが必要とあります。先方の住所の近くにたまたま知人が居ましたので調べてもらったら、住所は実在するが本人(加害者)がそこには居ないとの返事でした。

そうした場合、内容証明郵便の効果はあるのでしょうか?
本人(加害者)、受取人が居ないと内容証明郵便を送っても戻って来るのではと思います。補償請求で必要書類だし、本人(加害者)はそこには居ないしどうしたら良いのか分かりません。

皆様からのアドバイスをお待ちしています。

A 回答 (2件)

こんにちは 


 たいへんですね、うまく解決するよう願っています。

内容証明郵便は相手が居なくても送付してください。

郵便が戻ってくることで、住所不定の証拠になりますので、それを証拠として提出できます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。戻ってくれば良いのですが、もう一つやっかいな事がありましてその住所には本人(加害者)と同姓の方(加害者とは無関係、確認済み)が住んで居り、もしその方が受け取ってしまったらご迷惑がかかるのではと思っています。計画的な詐欺でしょうか?ご回答ありがとうございました。

補足日時:2004/07/12 12:07
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こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。



12141956yiさんのケースですと民法第97条2項,民事訴訟法110条以下の【公示送達】しかないですね。ただ友人が加害者側の近くに住んでいるのであれば最寄の市役所 or 区役所 or 役場で【住民基本台帳】がどうなっているかなど詳しく調べましょう。【公示送達】は訴訟沙汰になった場合もし被告側がこの【公示送達】された事実を知っていようがいまいが裁判でその場にいないと,"欠席扱い"になり極めて不利になる制度なので裁判官も中々認めないようです。

★「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第97条 
隔地者ニ対スル意思表示ハ其通知ノ相手方ニ到達シタル時ヨリ其効力ヲ生ス

2 表意者カ通知ヲ発シタル後ニ死亡シ又ハ能力ヲ失フモ意思表示ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ

========

参考HPは以下になります。

「意思表示の公示送達の申立」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/koujiso.html

「公示送達」
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php

★「民事訴訟法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html

====抜粋====

(公示送達の要件)
第百十条  
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

一  当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

二  第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

三  外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

四  第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2  前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3  同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

(公示送達の方法)
第百十一条  
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条  
公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

2  外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3  前二項の期間は、短縮することができない。

(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条  訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、

民法第九十七条ノ二第三項 ただし書の規定を準用する。

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ちなみに【内容証明郵便】はもしお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判
所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。

「内容証明郵便の出し方」
http://www.naiken.jp/yubin3.htm

「東京高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e …

「大阪高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/Co …

ある程度裁判も視野に入れて考えるのであればお近くの行政書士,司法書士に依頼する方法もあります。下記で最寄の事務所をお調べください。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。チョット専門的で戸惑っていますが、詳しくアドバイス頂きありがとうございます。

お礼日時:2004/07/12 12:06

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