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傷害の加害者ですが被害者と示談成立し示談書にサインしましたが、被害者が気が変わって示談を取り消す事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>示談を取り消す事は可能でしょうか?



 可能だが、極めて難しい

※一度示談が成立してしまうと、(基本的には)取り消すことができません。
ですからきわめて慎重に物事をすすめる必要があります。

 民法上の「錯誤」を理由に示談の無効を訴え、
新たに治療費等の請求を含め示談し直すことは可能だが、
「可能ではある」ということであって、必ずしもその主張が認められるわけではありません。
被害者側が錯誤を主張するのであれば、相手に錯誤無効を了承してもらわないと、錯誤無効は成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、示談金を3回の分割払いにしてもらい、一回分は支払いましたが、請求金額の内訳に捏造があり証拠もあります、それを被害者に問いただし、残金は支払いませんと言った所、刑事告訴すると言って来ました、最初から請求内容に不審な点があったので、示談する時に請求内容に虚偽、捏造があった場合、支払った示談金を返金すると言う書名にサインをもらってます、返金を求めた場合、示談を取り消されるのではと心配でしたが、返金を求めてみます。

お礼日時:2016/04/05 22:15

後遺症などが出てくれば、内容の変更もありかと。


ふつう、示談の文面に含みを持たせておきますけど。
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まさ吉様の、これからの対応によっては、示談を取り消す事は可能でしょう。

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