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会社に出す書類や市の施設に出す書類などに嘘を記入して出したら、罪に問われますか?だとすると、何罪になるか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

虚偽の記載をして刑法で定める罪になるのは、詔書偽造等の罪(刑法154条)、公文書偽造等の罪(155条)、虚偽公文書作成等の罪(156条)、公正証書原本不実記載等の罪(157条)、偽造公文書行使等の罪(158条)、私文書偽造等の罪(159条)、虚偽診断書等作成罪(160条)、偽造私文書等行使罪(161条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)ですが、どれにも当てはまりません。



市に出す書類の中に公文書があれば、それを弄るのは公文書偽造等の罪になって具合がよくありませんが、自分が書いた書類に虚偽があっても私文書偽造にはなりません(他人の署名捺印を悪用すれば私文書偽造になります)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/12 15:11

虚偽記載と行使ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/12 15:13

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