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1 会社が「営利法人」であることを、商人であるための要件である「営利性」とどうちがうのですか?
2 会社は商法4条1項の商人となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.日本語が変だけど。

そもそも商人の要件に「営利性」なんてありません。
商人の要件は、商法4条1項に書いてある通り「自己の名をもって商行為をすることを業とする」ことです。どこにも「営利性」なんて出てきません。
よって質問に言う「営利性」とやらの法律上の意味が明らかでないので【答えようがない】です。

2.判例に従えば、商法4条1項の「商人」には会社を【含みます】(最判平成20年2月22日)。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/ …
この判決で、「会社は,自己の名をもって商行為をすることを業とする者として,商法上の商人に該当し(商法4条1項)」と明確に述べています。…何かあほなこと言ってる人も世の中にはいるみたいですが、会社法には会社を商人とする明文の規定はありません。会社法4条は見れば判るけど会社の住所の規定です。条文すら読んでない回答者が多いよね、このサイト。
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この問題に解答がない理由は、私たち素人にも理解できるような文章にすべきと思います。


1、では「どうちがうのですか?」と言うことですから、二つを絞るべきと思います。
2、では、「会社は・・・商人か」ならば、そうです(会社法4条)
でも、「商法4条1項の商人か」と言うことならば、違います。
商法4条1項は、商人の定義の条文ですから。
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