プロが教えるわが家の防犯対策術!

12月に原付の無免許運転で警察に捕まり今年の3月に高校を卒業し今は就職しています。そろそろ家庭裁判所の通知がきたら行かないといけないけど職場にバレるんですか?

A 回答 (2件)

無免許運転は、道路交通法に違反する立派な犯罪です。


処分は通常検察庁で20万円くらいの罰金ですが、少年には罰金刑はありませんので保護者同伴で家庭裁判所で審判を受け、1号保護観察処分になります。
通常犯罪は鑑別所で少年院送致か保護観察処分にするか決めますが、無免許運転では鑑別所には行きません。
いきなり保護観察処分になります。
保護観察処分とは保護司(その町の有識者)が決められ、保護司の元で更正します。
刑期は半年くらいですが、月に二度か三度保護司の家を訪れ、保護司の家の雑用を手伝ったり勉強したりします。
刑と言うほど厳しいものではなく、人によっては刑期が終わっても保護司の家に遊びに行く者もいるそうです。
保護観察処分の者を俗に弁当持ちと言います。弁当を持って保護司の家に行くからでしょうか?
「職場にバレるんですか?」・・・・会社にはバレないと思いますが、月に二度か三度保護司の家を訪れ、保護司の家の雑用を手伝ったり勉強したりしなければならないので、会社にはばれないようにうまい理由を言って休めばいいのです。
    • good
    • 3

自分で会社に言わない限り、バレません。


家庭裁判所じゃなくて、検察庁じゃないですか?
事情聴取されますが、逮捕されない限り、大丈夫ですよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!