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一人暮らししている家の部屋が余るので彼氏と同棲することになったのですが、私は猫を飼っていて彼氏は猫がだめです。
手放すこともできない、家もペットがダメな所だったのでペット可のワンルームを別で借りることにしました。自分は美術系の仕事をしていて、作業部屋として使おうとしています。
それで今日ワンルームの転入届けを出しに行ったら転出証明書が必要で、ワンルームに住むことになるみたいです。(そしてA市の家は誰も住んでないことになる)
同時に2つの市の市民をすることができないらしく、ワンルームがあるB市民になるんです。(今住んでる家はA市にある)
住所を帰るのも大変で、しかもメインはA市の家なのです。
彼氏を世帯主にして、自分だけが転出する方法も考えてはいますが、身分証の裏に住所を書かれたくないのと、住んでいるのはワンルームではないので。。。

家賃や電気代などがちゃんと払えたらB市のワンルームは転入届け出さなくていいですか?

まとめると
A市にある家でメインに暮らしている(契約者、世帯主本人)
同棲することと、ペットの問題でB市に部屋を契約した(契約者本人、転入届けはまだ)
市役所の係員によると、B市のワンルームに転入届けをだしたら、A市の家には誰も住んでいないことになり、B市民になる(つまり住民票の表記がB市になる)
しかしメインはA市の家、B市のワンルームはペット飼育や制作目的に使うつもり
○A市の家の世代主を彼氏に変更、自分だけB市に転入する
○転出転入しないまま、郵便物はA市に届くようにし、まじめに家賃などを払う
この二つの案を考えている


以上になります。文章でわかりづらくてすみません。。。自分もよくわからないです。。。
いい方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

>B市のワンルームは転入届け出さなくていいですか?



別荘などはどうなると思いますかね。
今の状態のままで、B市のワンルームを借りることは可能です。
転入届は出さなくても大丈夫です。

ただし、今の家はペット不可ですよね。
万一これが見つかれば、契約違反ですからペットの処分か退去を求められることになります。
まあ、ペットと共にB市のワンルームに移ってしまえば問題ないでしょうが。

また、「彼氏さんと同棲」ですが、契約では、その家の居住者は1名(あなただけ)ということになっていると思います。

同棲して「居住者2名」ということになると、これも契約違反です。

あるいは、あなたはB市のワンルーム、彼氏さんは今の家、ということになると、あなたが彼氏さんに又貸ししているととられます。

万一ばれると、同棲解除とか家賃の増額を迫られる可能性があります。

住民票登録地を現状のままとして、二人でB市のワンルームに移り、今の家は空にしておくことは可能ですが、そうなると彼氏さんとネコの問題があるでしょう。

まあ、よく考えてみてください。
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考えるところが違いませんか?



彼氏が猫ダメ、自分は猫飼ってるならどうして同棲するの?

猫は住んでいない部屋に放置ですか?
作業部屋にするといってもずっとはいないわけで猫が可哀想だと思うのですが。

今の家もペットダメなんですよね?
どうしても同棲したいのなら2人でペット可の少し広めのところに引っ越して彼氏さんは猫と接しないようにするとかはできないんでしょうか?

アレルギーとかなら無理でしょうが。
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よくわかんないね(笑



なんでワンルームを借りただけで、そこに転入しないといけないんだって話。

学生の一人暮らしなどでは在学の間だけその物件に住むので、実家からわざわざ転出なんてしないのが普通。
自営の人なんかでもよくあるんだけど、自宅はA市で、B市のワンルームは事務所という形。
居住専用のマンションの場合は事務所利用はできない場合もあるけれど、住民票を移さなければならないと言うことはない。

質問者がネコ部屋兼作業部屋としてワンルームを借りるのに、なんで転入しなきゃならないんだろうね。
転入が条件なんて珍しい賃貸借契約もあるかもしれないけれど、その場合でも事情を説明すれば転入ナシで行けるだろうし、ダメだと言うならその部屋は今回の条件にはマッチしない物件だったと言うことかな。
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貴方の主の生活場所がB市になるのなら、A市を転出してB市に転入しましょう。

A市の行政サービスを利用するのでそうする必要があります。
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