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普通車の名義変更の時に使う委任状について教えて下さい。
車の名義変更時に車屋さんから印鑑証明と委任状に実印を押して名前は自分では書きませんでした。
この場合、委任状に第三者が名前を記名しても有効なのでしょうか?
自分書偽造となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたが、その委任状にあなたの名前を書くことを許可していれば、あなたの署名をした人は私文書偽造にはなりません。


許可していなければ、勝手にあなたの署名をした人は私文書偽造になります。

ただし、このケースの場合、あなたは、車屋さんに、印鑑証明書と実印を押した委任状を渡しているのですから、
署名することも許可していたのではないか、という推認が働きやすいと言えます。

ですので、「印鑑証明書と実印を押した委任状は渡したが、署名は必ず自分でするつもりで、人にさせるつもりはなかった」
ということが明らかにならないと、私文書偽造の立件は困難だろうと思います。
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それが通常だと思います。

気になる場合は自分の氏名などは書いてもいいと思います。
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有効です。



世間の人は、自分の住所を正確に書ける方は少ないですし
ご自分のお名前が、正確にはどういう文字であるかを勘違いしている方も多くおられます。

住所:正=10番地の第五号 誤=10-5
名前:正=渡邉 誤=渡邊



ですから委任状は、署名欄を記入せずが原則になっています。
なお、
自動車の場合
『自動車登録に関わる権限を委任します』
と明記されているので
白紙委任状ではありません。
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>委任状に第三者が名前を記名しても有効なのでしょうか


有効です。
誰が記載したかは問われませんし、私文書偽造にはあたりません。

その地域の陸運支局の体質にもよるのですが、車両の登録というのはかなり厳密でして、委任状の記載と印鑑証明の記載が微妙に異なっているだけで受け付けてもらえなかったりすることがあります。
その場合、委任状に実印で訂正印を押すとか、委任状そのものを新しく作りなおすとか… いずれにしてもお客さんに再度手間をかけることになりますし、納車日もずれ込んでしまいます。
ですから自動車販売業界では、契約の行政書士に記載させたりしたほうがスムーズで、お客さんにも会社にも有益であるという考え方が一般的です。
そのため、本来委任状は委任者本人が記載すべきものではありますが、お客さんの了承を得て委任状への記載を任せてもらっているというわけです。
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>委任状に第三者が名前を記名しても有効…



です。
印鑑証明を渡すということは、そういうことです。

まあ、車の名変ぐらいでは悪用されることもあまりないでしょうが、このサイトでも良く上がってくるのが相続に関してです。

「兄に言われて印鑑証明を渡した。兄を信頼していたのに私はほんの少ししかもらえなかった。これは有効なのか」
と。

安易に“白紙委任状”は渡さないほうが身のためですよ。
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