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15万円の測定器を事業主所有物として購入し、これを事業で使用する場合、使用料金月額1万円としたいと思っています、青色申告はどのように仕訳するのですか、教えて下さい。
後2年ぐらいで廃業するつもりなので資産にしたく無いのです。

A 回答 (3件)

「後2年ぐらいで廃業するつもりなので資産にしたく無いのです。


ご質問者の言われてる事業は「個人事業」ですか?あるいは「法人」ですか。
個人事業でしたら、減価償却は「強制適用」ですので、「したい」「したくない」の選択そのものができません(※)。
法人でしたら、法人代表者が所有してる資産を法人に貸付することは可能です。

他回答者さまの紹介してるURL内容については、主語が「法人」であることを確認ください。
ご質問者様が法人でないなら「あ、そうなんだ」と適用してしまうのは早計です。


仮に「個人が、自分の事業に貸付してる」という考えを採用した場合。
1、自分の事業では「機械の借り入れ代金を支払ってる」ことになり経費になります。
2、その貸付代金を受理してる個人は雑所得として計上することになります。
3、経費として支払ってる者と雑収入として計上する者が同一人物になり、確定申告書の作成時には「事業所得の減少(機械使用料の支払い分)」と「雑所得(機械の貸付代金)」が双方計上され、マイナス分だけプラスされるので「所得額は異動がない」ことになります。

この「自分が自分に支払う経費、あるいは自分が自分と生計をひとつにする者に支払う経費」は所得税法にきちんと規定があり「支払った額(仮に使用料とします)は経費として認めない。受け取った手数料は所得にしなくてよい」とされてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、個人です、強制適用ですか、仕方ないです、諦めました。

お礼日時:2016/04/17 05:58

>15万円の測定器を事業主所有物…



事業主所有って、あなたは個人事業主なのですか。

>使用料金月額1万円としたいと…

誰か他人・他社に貸し出すということですか。

>青色申告はどのように仕訳する…

他人・他社に貸すのなら、
【現金 (ほか適宜科目) 1万円/売上 1万円】
ですけど。

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もし、自分の事業に使用するだけなら、個人事業である限り、事業用の備品・資産はすべて事業主個人の所有物であり、“店”が所有しているわけでは決してありません。
「事業主所有物として購入」などと注釈を付けること自体が無意味なのです。

その上で、自分ものを自分に貸し付けるという概念はなければ、自分のものなのに自分から使用料を取るという概念もありません。

考えていること自体がおかしいです。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました、簿記、経理の知識がありません変な質問をしました。

お礼日時:2016/04/16 10:57

15万円であれば、資産にせず損金処理すれば良いのではないかと思います。


もしくは3年分割にするという選択肢もあるようです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金に算入することはできませんのでご注意ください。
  また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、損金処理は知りませんでした、これで検討します、。

お礼日時:2016/04/16 11:01

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