プロが教えるわが家の防犯対策術!

我が家は二人娘で、先日妹が結婚しました。長女には我が家の姓を継いでほしいと思っています。
長女の相手は次男ですが、その兄はまだ独身でこの先相手方の跡継ぎができるまでは、相手の家としても弟の姓をうちの姓に変えることにはなかなか踏み切れないと思います。そこでまずは男性の姓で婚姻届を提出し新しい戸籍を作り、状況が揃った時点で姓を我が家のほうに変更することはできるのでしょうか。法律以外にも実現にはいろいろ問題はあると思いますが、いろいろ考えています。何卒よろしく御願いいたします。

A 回答 (4件)

一番簡単なのは、二人の娘に子供を沢山生んでもらう。


沢山生めば、その中に「我が家の姓」を継ぐ事を希望する子供が居るかもしれない。
祖父としてその様に教育する事も可能でしょう。

そうなれば方法は幾つもある。
希望する子供を質問者夫婦の養子にして、子供の姓を質問者の姓にして継いでもらうとか、娘夫婦に一度離婚してもらってその子を母親と同じせいにした後もう一度結婚して娘は夫の姓にするが子供は姓を変えないとか。

> 我が家の姓を継いでほしい
娘個人では、その代で潰える可能性も有るので、その子供の世代まで考えるのが良いでしょう。
そうすれば方策は幾つも出てくる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

簡単なことではないと思いますが、方法としてはありますね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/18 22:10

御二人とお子様が主様たちと養子縁組をすれば良い事です。


いずれ後を継ぐものが現れます。
あんまりご心配しなくても 大丈夫ですよ。
大きな借金さえなければ跡継ぎは存在します。
名前が変わっても 後々養子縁組で解決します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もう少し気長に考えられたら良いのでしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/18 22:10

一旦離婚した形にして再婚すれば良いのでしょう。

ただ、最後にどちらのお墓に入れるとかで揉めたりするんでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/17 13:05

結婚する時であれば、夫の姓にするか、妻の姓にするか選択することができますが、一旦、夫の姓にした後、妻の姓に変えるためには、家庭裁判所の許可が必要になります。


姓を変えるには、「やむを得ない事情」があることを家庭裁判所が認めなければならないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/17 13:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!