No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養に入れるのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>3月31日で退職しました。月の所得は33万…
退職ということは、所得の区分 (分類)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
は給与所得者だったわけですね。
それで「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、99万もある時点で今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
------------------------------------------------------
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般論として特に問題点はないでしょう。
いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
ご主人の会社の健康保険保険者によって規程がかわります。
ご主人の会社に確認をとってください。
協会けんぽなら、退職が証明されれば扶養に入れるかとは思いますが出産手当金を受給されるなら収入とみなされますので、日額3612円以上なら産後休業終了まで入れません。
>月の所得は33万程度
収入と所得はきちんと使い分けた方がいいですよ。
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